○大仙市消防団員被服給貸与規則

平成17年3月22日

規則第264号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市消防団員に対する被服等の給与及び貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与品及び貸与品)

第2条 大仙市消防団員に対する被服給与品目及び貸与品目(以下「給貸与品等」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給与品 次に掲げる品目。ただし、からまでの品目については、基本団員に限る。

 甲種制服一式(分団長以上)

 袢纏・略帽(黒)

 活動服一式

 ヘルメット

 長靴

 アポロキャップ

 音楽隊にあっては、音楽隊制服一式

(2) 貸与品 次に掲げる品目

 階級章

 帽徽章

 特殊被服

第3条 前条第1号の規定による給与品の個数及び使用期間は、次表のとおりとする。

品目

個数

使用期間

甲種制服

一式

10年

袢纏・略帽(黒)

一式

10年

活動服

一式

10年

ヘルメット

1個

10年

長靴

1足

5年

アポロキャップ

1個

10年

音楽隊制服

一式

10年

(返納)

第4条 消防団員は、退職し、休職し、又は死亡したときは、使用期間の終了しない給与品を消防団本部に返納しなければならない。

(貸与品の支給)

第5条 貸与品は、現品をもって支給する。

(弁償)

第6条 貸与品に関し、自己の怠慢等による損傷、遺失、紛失等がある場合は、弁償させることがある。

(給貸与品等の管理)

第7条 給貸与品等に関し、消防団本部は被服給貸与簿(別記様式)を備えなければならない。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(令和3年6月18日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

大仙市消防団員被服給貸与規則

平成17年3月22日 規則第264号

(令和3年6月18日施行)

体系情報
第12類 全/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第264号
令和3年6月18日 規則第37号