○大仙市コミュニティ消防センター設置条例
平成17年3月22日
条例第337号
(設置)
第1条 消防団活動の拠点として地域住民のコミュニケーション及び消防思想の普及を図るため、コミュニティ消防センター(以下「消防センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 消防センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大仙市消防団神岡支団本部・第1分団コミュニティ消防センター | 大仙市神宮寺字蓮沼21番地1 |
大仙市消防団神岡支団第2分団コミュニティ消防センター | 大仙市北楢岡字北楢岡217番地 |
大仙市消防団神岡支団第3分団コミュニティ消防センター | 大仙市神宮寺字八幡24番地1 |
大仙市消防団神岡支団第4分団コミュニティ消防センター | 大仙市神宮寺字大坪166番地3 |
大仙市消防団神岡支団第5分団コミュニティ消防センター | 大仙市北楢岡字上船戸67番地3 |
(管理の委任)
第3条 消防センターの維持管理は、大仙市消防団に委任する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、消防センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。