○大仙市コミュニティ消防センター設置条例

平成17年3月22日

条例第337号

(設置)

第1条 消防団活動の拠点として地域住民のコミュニケーション及び消防思想の普及を図るため、コミュニティ消防センター(以下「消防センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 消防センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大仙市消防団神岡支団本部・第1分団コミュニティ消防センター

大仙市神宮寺字蓮沼21番地1

大仙市消防団神岡支団第2分団コミュニティ消防センター

大仙市北楢岡字北楢岡217番地

大仙市消防団神岡支団第3分団コミュニティ消防センター

大仙市神宮寺字八幡24番地1

大仙市消防団神岡支団第4分団コミュニティ消防センター

大仙市神宮寺字大坪166番地3

大仙市消防団神岡支団第5分団コミュニティ消防センター

大仙市北楢岡字上船戸67番地3

(管理の委任)

第3条 消防センターの維持管理は、大仙市消防団に委任する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、消防センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

大仙市コミュニティ消防センター設置条例

平成17年3月22日 条例第337号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第12類 全/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第337号