○大仙市コミュニティ消防センター管理規則

平成17年3月22日

規則第265号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市コミュニティ消防センター設置条例(平成17年大仙市条例第337号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、消防団員が消防等の任務のために使用する場合を除き、コミュニティ消防センター(以下「消防センター」という。)を一般地域住民が使用する際の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 条例第3条の規定により、消防センターの維持管理には、消防団長の命を受けた当該消防センター所在分団の分団長(以下「管理者」という。)が当たるものとする。

(使用の許可)

第3条 消防センターを使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

(使用時間)

第4条 消防センターの使用時間は、午前9時から午後9時までの間において管理者の許可した時間内とする。ただし、特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用者の遵守事項)

第5条 第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は善良なる風俗を乱すような行為をしないこと。

(2) 消防器具格納庫への出入りをしないこと。

(3) 建物又は附属設備を損傷しないこと。

(4) 管理者の指示に従うこと。

(損害賠償)

第6条 消防センターの使用者が施設及びその附属設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用者の責務)

第7条 使用者は、消防センターの使用を終了したときは、施設設備を整理整頓して原状に復しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神岡町コニュニティ消防センター管理規則(平成4年神岡町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

大仙市コミュニティ消防センター管理規則

平成17年3月22日 規則第265号

(平成17年3月22日施行)