○大仙市消防関係表彰規程

平成17年3月22日

訓令第102号

(趣旨)

第1条 大仙市消防団及び団員等の表彰については、関係法令、条例又は規則に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(表彰)

第2条 市長は、次に掲げる区分により消防団又は消防団員を表彰する。

(1) その任務遂行に当たり、功労顕著である場合

(2) 団員一致協力して警火に尽力し、次の期間引き続いて無火災であった場合

支団 1年以上の一定の年限

分団 3年以上の一定の年限

(3) 消防施設の改善強化を図り、その功績顕著な者

(4) 15年以上勤続し、品行方正、かつ、技能熟達して他の模範とする者

(5) その他市長が特に認めた場合

第3条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる部外の個人又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ救助に関し、消防団に対してなした協力

(5) その他市長が特に認めた場合

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年11月25日訓令第117号)

この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

大仙市消防関係表彰規程

平成17年3月22日 訓令第102号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第12類 全/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第102号
平成17年11月25日 訓令第117号