○大仙市消防車両管理規程
平成17年3月22日
訓令第103号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令に別段の定めのあるもののほか、消防車両の維持管理、点検整備及び安全運転管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防車両 消防の用に供する車両をいう。
(2) 運転者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証の交付を受けている者をいう。
(維持管理)
第3条 市長は、消防車両(以下「車両」という。)の維持管理を大仙市消防団長(以下「消防団長」という。)に委託する。
2 消防団長は、委託を受けた車両の維持管理について、誠実にこれを履行しなければならない。
(車両の運転)
第4条 車両を運転する者は、車両使用前後その車両状況について確認するとともに、運転日誌等に記入しなければならない。
(整備管理業務)
第5条 消防団長は、月1回以上車両の定期点検を実施しなければならない。
2 消防団長は、前項の点検の結果及び整備に関する記録簿を管理しなければならない。
(運転者の遵守事項)
第6条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 運転者は、職務中に事故が生じた場合には、速やかに団長に報告しなければならない。
(2) 運転者は、交通規則を守り、細心の注意のもとに安全運転をしなければならない。
(補則)
第7条 消防団長は、この訓令に定める職務の執行に必要な事項については、市長と協議して定めるものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。