○大仙市水防協議会条例

平成17年3月22日

条例第338号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、大仙市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(事務所)

第2条 協議会の事務所は、大仙市役所内に置く。

(組織及び所掌事務)

第3条 協議会は、会長及び委員10人をもって組織し、おおむね次の事項を調査審議する。

(1) 水防計画の策定に関すること。

(2) 緊急水防措置に関する計画の策定に関すること。

(3) 水防に関して、関係機関に対し建議すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、水防に関する必要な事項に関すること。

2 会長は市長をもって充て、委員は次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 水防に関係のある団体の代表者

(3) 学識経験者

(会長及び職務代理者)

第4条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長のあらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(その他の職務代理)

第5条 関係行政機関の職員又は水防に関係ある団体の代表者たる委員に事故があるときは、あらかじめ指定する職務上の代理者がその職務を行うことができる。

(任期)

第6条 関係行政機関の職員たる委員の任期は当該職に在る期間とし、その他委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においても委員を免じ、又は解嘱することができる。

(会議)

第7条 会長は、会議を招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければこれを開くことができない。

(幹事及び書記)

第8条 協議会に幹事1人及び書記若干人を置き、市職員の中から会長が命ずる。

2 幹事は、会長の命を受け、庶務を整理する。

3 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。

(旅費)

第9条 委員が職務のため出張したときは、旅費を支給するものとし、その額は、市の副市長に支給する相当額とする。ただし、市の職員である委員は、この限りでない。

2 前項の旅費の支給方法は、市の一般職の職員の例による。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月26日条例第24号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

大仙市水防協議会条例

平成17年3月22日 条例第338号

(平成19年4月1日施行)