○大仙市自動車臨時運行許可取扱規則

平成17年3月22日

規則第266号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の試運転等の事由による臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 自動車の試運転又は回送による臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車損害賠償責任保険証明書及び自動車検査証等を提示し、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(許可証及び番号標の交付等)

第3条 市長は、前条の申請書を受理し、臨時運行の許可をしたときは、その有効期間を付して自動車臨時運行許可証(様式第2号)を交付し、臨時運行許可番号標(様式第3号)を貸与するものとする。

(許可証及び番号標の返納)

第4条 臨時運行の許可を受けた者は、その許可の有効期間が満了したときは、速かに臨時運行許可証とともに臨時運行許可番号標を市長に返納しなければならない。

2 臨時運行許可番号標の貸与を受けた者がこれを著しく損傷し、又は滅失したときは、弁償金として1組につき1,600円を納めなければならない。

(手数料)

第5条 自動車臨時運行の許可取扱いについては、大仙市手数料条例(平成17年大仙市条例第91号)の規定により手数料を徴収する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市自動車臨時運行許可取扱規則(昭和33年大曲市規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年10月7日規則第52号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

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大仙市自動車臨時運行許可取扱規則

平成17年3月22日 規則第266号

(令和2年11月1日施行)