○大曲市功労者の待遇に関する条例
昭和44年3月25日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、市の功労者の待遇について規定することを目的とする。
(功労者の選定)
第2条 市の公益及び振興発展に尽力し、その功労が著しい者は功労者として待遇する。
2 市長は、前項の規定による功労者を決定するときは、あらかじめ選考委員会に諮るものとする。
3 選考委員会の委員は、知識経験者7名とし、必要のつど市長が委嘱する。
(功労者の待遇)
第3条 功労者は、次の方法によりこれを待遇する。
(1) 一般に公示し、功労者名簿に登録して永久にこれを保存する。
(2) 証状及び功労者章を贈る。
2 功労者の待遇を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、その者に贈るべき証状等はこれを遺族に贈る。
3 故人を功労者として表彰するときは、前項の例による。
第4条 功労者が死亡したときは弔辞を呈し、その遺族に弔祭料を贈る。
(表彰期日)
第5条 表彰は、市の記念日に公開の場所で行う。
(功労者の取消)
第6条 功労者が本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失ない、市民の尊敬を得なくなったと認めるときは選考委員会に諮って功労者であることを取り消すことができる。
(規則への委任)
第7条 この条例施行に関して必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月10日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。