○協和町名誉町民条例

昭和60年3月28日

協和町条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、協和町の発展に卓絶した功績があり、町民が等しく敬愛する者に対し、協和町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。

(選定)

第2条 名誉町民は、町長があらかじめ選定委員会に諮り、議会の同意を得て選定する。

(選定委員会)

第3条 選定委員会の組織は、次のとおりとする。

(1) 助役 教育長 各課(局)長 公民館長

(2) 学識経験者として町長が特に必要と認める者

(運営)

第4条 選定委員会は町長が招集し、会議の議長は助役とする。

(顕彰)

第5条 名誉町民には、協和町名誉町民称号記及び協和町名誉町民章を贈る。

2 町長は、名誉町民の顕彰を受けた者を名誉町民台帳に記録して、これを永久に保存し、その事績を町広報によって公表するものとする。

(礼遇及び特典)

第6条 名誉町民には、次のとおり礼遇をし、特典を与えるものとする。

(1) 名誉町民功労金 10万円

(2) 町主催による主要な式典への招待

(3) 刊行物の供与

(4) 公の施設の利用についての便宜の供与

(5) その他町長が必要と認める事項

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月21日条例第25号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年9月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年7月8日から適用する。

協和町名誉町民条例

昭和60年3月28日 協和町条例第16号

(平成15年9月25日施行)

体系情報
第14類 暫定施行
沿革情報
昭和60年3月28日 協和町条例第16号
平成11年12月21日 条例第25号
平成15年9月25日 条例第20号