○仙北町功労者の待遇に関する条例

昭和45年3月20日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、町の功労者の待遇について規定することを目的とする。

(功労者の選定)

第2条 町の公益及び振興発展に尽力し、その功労が著しい者を功労者として待遇する。

2 町長は前項の規定による功労者を決定するときは、あらかじめ選考委員会に諮るものとする。

3 選考委員会の委員は知識経験者8名とし、必要のつど町長が委嘱する。

(功労者の待遇)

第3条 功労者は次の方法によりこれを待遇する。

(1) 一般に公示し、功労者名簿に登録して永久にこれを保存する。

(2) 証状及び功労者章を贈る。

2 功労者の待遇を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、その者に贈るべき証状等はこれを遺族に贈る。

(最高功労者の待遇)

第4条 町長は功労者でその事績が特に卓絶であって永年町民の尊敬に値すると認めた者に対しては、議会の同意を得て最高功労者としてその栄誉を称え町民の亀鑑としてこれを顕彰することができる。

第5条 最高功労者に対しては、その事績を公示するとともに終身年金を贈り待遇する。

2 前項の待遇について特に必要があると認めたときは、町長が議会の議決を経て定める。

第6条 功労者が死亡したときは弔辞を呈し、その遺族に弔祭料を贈る。

(表彰期日)

第7条 表彰は町の文化祭において行う。

(功労者の取消)

第8条 功労者が本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失ない町民の尊敬を得なくなったと認めるときは、選考委員会に諮って功労者であることを取り消すことができる。

(規則への委任)

第9条 この条例施行に関して必要な事項は別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

仙北町功労者の待遇に関する条例

昭和45年3月20日 条例第8号

(昭和45年3月20日施行)