○大曲市表彰規則

昭和44年11月1日

規則第20号

(目的)

第1条 市の振興発展に功績のあつた者の表彰に関しては、別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(表彰の範囲)

第2条 次の各号の一に該当する者で市長において適当と認めるときは、これを表彰する。

(1) 地方自治の進展に関し著しい寄与のあつた者

(2) 教育、学芸等文化の発展に関し著しい寄与のあつた者

(3) 産業の振興に関し著しい功労のあつた者

(4) 民生の安定に関し著しい功労のあつた者

(5) スポーツの振興に関し著しい功労のあつた者

(6) その他公益のため功績顕著であつて他の模範とするに足る者

2 前項第1号に該当する者のうち、別表に定めるものについては、同表の基準による。

(表彰状等)

第3条 表彰を受ける者に対しては、表彰状に添えて記念品を贈呈する。

(表彰期日)

第4条 表彰は、5月中に公開の場所で行う。

(表彰の特例)

第5条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、その者に贈るべき表彰状等は、これを遺族に贈る。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和52年5月2日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

職名

在職年数

市長

8年以上

助役

12年以上

収入役

教育長

監査委員(知識経験)

市議会議員

教育委員会委員

15年以上

選挙管理委員会委員

農業委員会委員

財産区議会議員

財産区管理会委員

固定資産評価審査委員

民生児童委員

大曲市表彰規則

昭和44年11月1日 規則第20号

(昭和52年5月2日施行)

体系情報
第14類 暫定施行
沿革情報
昭和44年11月1日 規則第20号
昭和52年5月2日 規則第8号