○神岡町表彰規則
昭和33年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 町長の行う表彰は、この規則の定めるところによる。
(表彰の範囲)
第2条 表彰は、次に掲げる者について行う。
(1) 地方自治の進展に関し尽力し、著しく功労のあった者
(2) 教育、学芸、技芸等文化の発展に関し、著しく功労のあった者
(3) 産業の振興に関し、著しく功労のあった者
(4) 民生の安定に関し、著しく功労のあった者
(5) 保健衛生の向上に関し、著しく功労のあった者
(6) 体育、スポーツの振興に著しく功労のあった者
(7) 発明、考案又は改良に関し、著しく功労のあった者
(8) 統計、納税又は貯蓄に関し、著しく功労のあった者
(9) その他公共の福祉増進に尽し、功績が極めて顕著であって、衆人の模範とするにたる者
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状を授与して行うものとする。
2 前項の表彰には、金品をあわせて授与することがある。
(表彰の公示等)
第4条 町長は、表彰を受けた者を表彰者名簿に登録して、それを永久に保存し、その事績を町広報又は告示等により公示するものとする。
(表彰の取消)
第5条 町長は、表彰を受けた者に、受賞者たるの体面をそこなう行いがあったときは、表彰者名簿の登録を取消し、かつ、その旨を公表することがある。
(追彰)
第6条 町長は、表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、その遺族に追彰することがある。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。