○西仙北町表彰条例

昭和54年10月20日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、町が行う表彰について規定することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 前条の表彰は、名誉町民表彰、功労者表彰、一般表彰、町民栄誉表彰とする。

2 前項の表彰は、個人又は団体について行う。

(名誉町民表彰)

第3条 町の公益及び振興発展に尽力し、その功績が抜群であり永く町民の亀鑑とするにたる者について行い名誉町民の称号を授与する。

2 前項の名誉町民を決定するときは、あらかじめ選考委員会に諮り町議会の同意を得て決定する。

(功労者表彰)

第4条 町の公益及び振興発展に尽力し、その功労が著しい者について行う。

(一般表彰)

第5条 一般表彰は、次に掲げるものについて行う。

(1) 町政の進展に関し尽力し功労のある者

(2) 教育学術及び文化の発展に関し功労のある者

(3) 産業の振興改善に関し功労のある者

(4) 民生の安定に関し功労のある者

(5) 保健衛生の向上に関し功労のある者

(6) 町民の模範となるべき善行をなし、明るい社会づくりに貢献した者

(7) 公益のため多額の私財を寄附した者

(8) その他功績が極めて顕著であって町民の模範とするにたる者

(町民栄誉表彰)

第6条 町民の名誉を著しく高揚した者について行う。

(表彰者の決定)

第7条 町長は、前3条の表彰者を決定するときは、あらかじめ選考委員会に諮るものとする。

(表彰の時期)

第8条 表彰は、町の記念日及び全町的な行事の際に行う。ただし、必要がある時はその都度行うことができる。

(表彰の方法)

第9条 表彰は表彰状を授与して行い、あわせて記念品を贈呈する。

2 名誉町民として表彰された者には、証状及び名誉町民章並びに功労金を授与する。

(弔祭料)

第10条 名誉町民表彰者及び功労者表彰者が死亡したときは弔辞を呈し、名誉町民表彰者の遺族に対しては弔祭料を贈呈する。

(表彰者名簿)

第11条 町長は、表彰を受けた者を表彰者名簿に登録してこれを永久に保存し、その事績を公表する。

(追彰)

第12条 町長は、被表彰者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品を遺族に交付して、これを追彰することができる。

(表彰の取消)

第13条 表彰を受けた者で受彰者たる体面をそこなう行為があったときは、名誉町民表彰にあっては選考委員会及び議会に、功労者表彰にあっては選考委員会にそれぞれ諮って表彰者名簿の登録を取消すことができる。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関して必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年1月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

西仙北町表彰条例

昭和54年10月20日 条例第26号

(平成10年3月16日施行)