○中仙町表彰条例

昭和60年4月22日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が行う表彰について規定することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 前条の表彰は、名誉町民表彰、功労者表彰、一般表彰とする。

2 前項の表彰は、個人又は団体について行う。

(名誉町民表彰)

第3条 町の公益及び振興発展に尽力し、その功績が抜群であり永く町民の亀鑑とするにたる者について行い名誉町民の称号を授与する。

2 前項の名誉町民を決定するときは、あらかじめ選考委員会に諮り町議会の同意を得て決定する。

(功労者表彰)

第4条 町の公益及び振興発展に尽力し、その功労が著しい者について行う。

2 町長は、前項の功労者を決定するときは、あらかじめ選考委員会に諮るものとする。

(一般表彰)

第5条 一般表彰は、次に掲げるものについて行う。

(1) 町政の進展に関し尽力し功労のある者

(2) 教育学術及び文化の発展に関し功労のある者

(3) 産業の振興改善に関し功労のある者

(4) 民生の安定に関し功労のある者

(5) 保健衛生の向上に関し功労のある者

(6) 町民の模範となるべき善行をなし、明るい社会づくりに貢献した者

(7) 公益のため多額の私財を寄附した者

(8) その他功績が極めて顕著であって町民の模範とするにたる者

(表彰の時期)

第6条 表彰は全町的な行事の際に行う。ただし、必要があるときは、その都度行うことができる。

(表彰の方法)

第7条 表彰は表彰状を授与して行い、あわせて記念品を贈呈する。

2 名誉町民として表彰された者には、証状及び功労金を授与する。

(弔祭料)

第8条 名誉町民表彰及び功労者が死亡したときは弔辞を呈し、名誉町民表彰者の遺族に対しては弔祭料を贈呈する。

(表彰者名簿)

第9条 町長は、表彰を受けた者を表彰者名簿に登載してこれを永久に保存し、その事績を公表する。

(追彰)

第10条 町長は、被表彰者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品を遺族に交付して、これを追彰することができる。

(表彰の取消)

第11条 表彰を受けた者で受彰者たる体面をそこなう行為があったときは、名誉町民表彰にあっては選考委員会及び議会に、功労者表彰にあっては選考委員会にそれぞれ諮って表彰者名簿の登録を取消すことができる。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関して必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 中仙町明るい社会賞に関する条例(昭和48年3月29日条例第14号)は、廃止する。

中仙町表彰条例

昭和60年4月22日 条例第16号

(昭和60年4月22日施行)