○協和町表彰規則

昭和39年12月1日

協和町規則第7号

(趣旨)

第1条 町長の行う表彰は、この規則の定めるところによる。

2 この規則は、卓越した功績を上げ、広く自治の発展、町民の福祉増進と文化の進展に寄与した者の事績をたたえてこれを表彰し、もって町風振興に資するものとする。

(表彰の範囲)

第2条 表彰は、次に掲げるものについて行う。

(1) 町の公益及び自治の振興に尽力し、著しく功労のあった者

(2) 教育、学芸等文化の発展に関し、著しく功労のあった者

(3) 産業の振興に関し、著しく功労のあった者

(4) 社会福祉に関し、著しく功労のあった者

(5) 保健衛生の向上に関し、著しく功労のあった者

(6) 発明、考案又は改良に関し、著しく功労のあった者

(7) 納税、統計又は貯蓄に関し、著しく功労のあった者

(8) 町民の模範となるべき善行をなし、明るい社会づくりに貢献した者

(9) 前各号に掲げるもののほか、功績顕著で特に表彰することを適当と認められる者

(表彰の基準)

第3条 前条各号中、その者の年齢及び公職の在職年数を考慮することを適当とする場合の基準は、次表によるものとする。ただし、その者の事績が年齢及び在職年数等を上回るときは、それぞれ基準年数を短縮することができる。

公職区分

基準年数

年齢

在職年数

(1) 常勤の特別職

65歳以上

12年以上

(2) 町議会議員

15年以上

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する委員会の委員

70歳以上

20年以上

(4) 条例で定める非常勤の委員

(5) 他機関が任命する者で町の公益並びに福祉増進に携わる者

(選考上の制限)

第4条 表彰は、その者が単に前条各号に定める在職年数を満たすのみでは考慮されない。

(表彰の決定)

第5条 町長は、表彰を受ける者を決定するときは、あらかじめ選考委員会に諮るものとする。ただし、その必要を認めないときは、この限りでない。

(選考委員)

第6条 選考委員会の組織は、次のとおりとする。

(1) 議会議長、議会副議長、助役、教育長、各課(局)長、公民館長

(2) 学識経験者として町長が特に必要と認める者

(運営)

第7条 選考委員会は町長が招集し、会議の議長は助役とする。

(表彰の時期)

第8条 表彰は、6月13日(町の記念日)に行う。ただし、必要があるときは、その都度行うことができる。

(表彰の方法)

第9条 表彰は、表彰状を授与して行うものとする。

2 前項の表彰には、金品を併せて授与することができる。

(表彰の公表等)

第10条 町長は、表彰を受けた者を表彰者名簿に記録して、これを永久に保存し、その実績を町広報によって公表するものとする。

(特別功労表彰)

第11条 既に表彰した者でその功績顕著なときは、再びこれを特別功労として表彰することができる。

2 町民又は町民であった者で町勢の発展に寄与し、その功績が極めて顕著で衆人の模範とするにたる者については、前項の規定にかかわらず、特別功労として表彰することができる。

(表彰の取消し)

第12条 町長は、表彰を受けた者に受彰者たる体面を損なう行為があったときは、表彰者名簿の登録を取り消し、かつ、その旨を公表することができる。

(追彰)

第13条 町長は、表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、その遺族に追彰することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月9日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和56年10月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年10月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年5月13日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月8日規則第11号)

この規則は、平成15年7月8日から施行する。

協和町表彰規則

昭和39年12月1日 協和町規則第7号

(平成15年7月8日施行)