○協和町表彰規則の施行について

昭和39年12月1日

1 従来各課等において町長表彰を実施していたものについては、今後はすべてこの規則に基づいて、実施しなければならないこと。

2 表彰の範囲は、個人に限らず各種団体も対象になること。

(2) 個人の選考に当たっては、単にその業務に長期間従事している者又は各種団体の役職員として従事している有名人等に重点をおくきらいがあるが、今後は真に業務に精励して町民の模範であると認められる無名の庶民も極力考慮に入れること。

3 学識経験者は、必要の都度選定の上委嘱するものであること。

(2) 6月13日(町の記念日)に表彰を受ける者を決定する場合には、原則として選考委員会に諮るものとし、必要の都度行う表彰については、必要に応じて諮るものであること。

4 必要の都度行う表彰とは、各課等において各種大会、各種記念日等の行事に附帯して行う表彰が考えられること。したがってこれらの表彰事務は主管課長が行うものとし、実施する際は事前に町長及び総務課長に合議すること。

5 表彰文及び表彰状の規格等については、別に定めないので適宜定めること。

(2) 金品をあわせて授与するときは、必ず予定の範囲内において行うこと。

6 表彰者の名簿は、総務課長が保管するものであること。したがって必要の都度行う表彰を実施したときは、表彰を受けた者の氏名又は団体名及びその事績を速やかに総務課長に報告すること。

(2) 事績には、事績概要と共に表彰文を記載すること。

7 追彰する場合は、表彰を受けることが決定した日から、表彰を受ける日までの間に死亡したときに限られること。

協和町表彰規則の施行について

昭和39年12月1日 種別なし

(平成2年10月1日施行)

体系情報
第14類 暫定施行
沿革情報
昭和39年12月1日 種別なし
平成2年10月1日 種別なし