○南外村表彰条例

昭和46年7月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、南外村の功労者及び功績者の表彰について規定することを目的とする。

(功労者の選定)

第2条 村の公益及び振興発展に尽力し、その功労が著しい者は功労者として表彰する。

2 村長は前項の規定による功労者を決定するときは、あらかじめ選考委員会に諮るものとする。

3 選考委員会は知識経験者5名とし、必要の都度村長が委嘱する。

(功績者の選定)

第3条 村の振興発展に功績のあつた者は、功績者として表彰する。

2 村長は功績者を決定するときは、前条第2項第3項に準じて行う。

(功労者及び功績者待遇等)

第4条 功労者は、一般に公示し、功労者名簿に登録して、永久にこれを保存する。

2 功労者に証状及び金品を贈り、村の式典には前職の待遇を受ける。

3 功労者及び功績者の待遇を受くべき者が、受章前に死亡した時は、証状等は遺族に贈る。

第5条 功労者及び功績者が死亡したときは、弔辞を呈し、遺族に弔祭料を贈る。

(表彰期日)

第6条 表彰は村の記念日に公開の場所で行う。

(功労者及び功績者の取消し)

第7条 功労者及び功績者が本人の責に帰すべき行為によつて著しく名誉を失ない、受章を辞退した時は功労者又は功績者を取消すことができる。

(規則への委任)

第8条 この条例施行に関して必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南外村表彰条例

昭和46年7月1日 条例第18号

(昭和46年7月1日施行)