○仙北町表彰規則

昭和55年11月7日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、町が行う表彰について規定することを目的とする。

(表彰の範囲)

第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者について行う。

(1) 地方自治の進展に関し、著しい功績のあった者

(2) 教育、学芸等文化の発展に関し、著しい功績のあった者

(3) 産業の振興に関し、著しい功績のあった者

(4) 民生の安定に関し、著しい功績のあった者

(5) スポーツの振興に関し、著しい功績のあった者

(6) 公益のため、多額の私財を寄付した者

(7) 前各号に掲げるもののほか、公益のため功績顕著であって、他の模範とするに足る者

2 町民の模範となるべき善行をなし、明るい社会づくりに貢献したものに善行賞を贈る。

(表彰者の選定)

第3条 表彰者の選定には、選考委員会を設置する。

(1) 選考委員会の委員は、8名とし、必要のつど町長が委嘱する。

(2) 委員会は、町長が招集し、前条に該当する者を選考委員会に諮り選定す るものとする。

2 前条第1項各号に該当する者のうち、別表第1に定めるものについては、同表の基準による。

3 別表第1の在職年数は、別表第2をもちいて換算し、これを通算することができる。

(表彰状等)

第4条 表彰を受ける者に対しては、表彰状に添えて記念品を贈呈する。

(表彰の回数及び時期)

第5条 表彰は、毎年1回、町の文化祭において行う。

(表彰の特例)

第6条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、その者に贈るべき表彰状等は、これを遺族に贈る。

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和55年11月7日から施行する。

(昭和57年規則第24号)

この規則は、昭和57年10月21日から施行する。

(昭和58年規則第5号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第13号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成5年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

仙北町功績者表彰基準表

職名

在職年数

年齢

職の態様

1 町長

12年以上

65歳以上

前職

2 議会議長

8年以上

3 助役

12年以上

4 収入役

12年以上

5 教育長

12年以上

6 議会議員

16年以上

7 監査委員

16年以上

8 教育委員会の委員

16年以上

9 農業委員会の委員

16年以上

10 選挙管理委員会の委員

20年以上

11 固定資産評価審査委員会の委員

20年以上

12 民生委員・児童委員

20年以上

13 行政協力員

20年以上

別表第2

在職年数換算表

基準年数

換算率

8年

1.00

12/8

16/8

20/8

12年

8/12

1.00

16/12

20/12

16年

8/16

12/16

1.00

20/16

20年

8/20

12/20

16/20

1.00

仙北町表彰規則

昭和55年11月7日 規則第12号

(平成12年9月27日施行)

体系情報
第14類 暫定施行
沿革情報
昭和55年11月7日 規則第12号
昭和57年10月12日 規則第24号
昭和58年4月1日 規則第5号
昭和60年7月13日 規則第15号
平成4年11月1日 規則第13号
平成5年11月12日 規則第11号
平成12年9月27日 規則第25号