○神岡町役場庁舎保安管理規程

平成6年12月21日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、役場庁舎の保安管理を警備保障会社へ委託するため、平日の勤務時における職員等が登退庁にあたって遵守しなければならない必要な事項を定めることにより、庁舎の保安管理に万全を期することを目的とする。

(保安管理委託時間)

第2条 警備保障会社への保安管理委託時間は、次のとおりとする。

午後5時15分から翌日の午前7時30分まで

(退庁直前の戸締まり等)

第3条 各課、局の職員等(以下「職員等」という。)は、退庁直前に戸締まり、火気始末、消灯等を行い、午後5時30分まで退庁するように努めなければならない。

2 委託時間中、時間外勤務等をし退庁する職員等は、それぞれ自らの責任に帰する行動範囲について保安に努めなければならない。

(時間外勤務等の手続)

第4条 職員等が勤務時間終了後、時間外勤務を行う場合は、各課長等は、その日が平日にあってはその日の正午まで、休日にあってはその日前最初の平日の正午までに様式1の時間外勤務報告書に必要事項を記載し、総務課長に報告しなければならない。

(時間外勤務等の委託会社への報告)

第5条 総務課長は、前条の報告があった場合は、保安管理委託時間の始まる1時間前までに委託会社へ最終退庁予定時刻をあらかじめ報告しなければならない。

(時間外勤務における機械警備装置の操作)

第6条 時間外勤務のため在庁する場合は、時間外勤務を終えて最後に退庁する職員は警備装置をセット(警備の状態)してから退庁しなければならない。

(鍵の保管管理)

第7条 役場玄関の鍵は、総務課で管理するものとする。

2 総務課長は、常時保管する職員を指定しておかなければならない。

3 総務課長は、最終退庁予定者へ鍵を渡しておかなければならない。

4 総務課長は、鍵管理記録簿(様式2)を備え付け管理しておかなければならない。

(最終退庁者の警備装置操作の任務)

第8条 最終退庁者は、周囲の戸締まり等を再点検するとともに居残り者がいないか十分確認のうえ警備装置をセットしなければならない。

2 警備装置のセットが済んだら、鍵は別に定める方法により管理及び保管するものとする。

(保安管理委託時間内の庁舎への出入)

第9条 保安管理委託時間内に緊急用務等で庁舎へ入る必要が生じた場合は、その理由及び所要時間を明らかにして総務課長(総務課長不在の場合は助役)の許可を得なければならない。

(登退庁の記録)

第10条 最初の登庁者及び最終退庁者若しくは緊急用務等で入退庁した職員は登退庁記録簿に記入しなければならない。

(非常事態発生時の措置)

第11条 災害等非常事態が発生した時は、あらかじめ指定した職員等へ委託会社から通報があるので、直ちに適切な措置を講じなければならない。

(その他)

第12条 その他必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成7年1月4日から施行する。

(平成8年7月31日規程第5号)

この規程は、平成8年8月1日から施行する。

(平成16年3月1日規程第2号)

1 この規程は、平成16年3月1日から施行する。

2 (別表1)を削る。

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神岡町役場庁舎保安管理規程

平成6年12月21日 規程第5号

(平成16年3月1日施行)