○協和町役場庁舎夜間保安管理に関する規程

昭和60年3月30日

協和町訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、協和町役場庁舎の夜間保安管理を警備保障会社へ委託するため、職員等が登退庁に際し遵守しなければならない管理事項について万全を期することを目的とする。

(保安管理委託時間)

第2条 警備保障会社の保安管理委託時間(以下「委託時間」という。)は、次のとおりとする。

毎日、午後5時15分から翌日の午前8時30分とする。

(退庁直前の戸締等)

第3条 各課局の職員等は、退庁直前に別表の職務分担に基づき必ず戸締り、火気始末、消灯等を行い、更に点検及び確認し、保安に努めなければならない。

2 委託時間中時間外勤務等をし退庁する職員等は、それぞれ自らの責任に帰する行動範囲について保安に努めなければならない。

(時間外勤務等の手続)

第4条 委託時間中時間外勤務等を行う場合は、その日が平日にあってはその日の正午まで、その日が町の休日にあっては、その日前最初の平日の正午までに様式第1号の時間外勤務届出書・報告書に必要事項を記載し、主管課長の決裁を経て総務課長に届出しなければならない。

(時間外勤務者等の掲示及び委託会社への報告)

第5条 総務課長は、前条の届出があった場合は、時間外勤務を行う職員等について1階職員用玄関に氏名を掲示しなければならない。

2 総務課長は、前条の届出があった場合は、委託時間の始まる1時間前に委託会社へ最終退庁予定時刻をあらかじめ報告しなければならない。

(時間外勤務中内鍵の施錠)

第6条 時間外勤務中は、常に玄関に内錠をかけておくものとする。したがって最終時間外勤務者等は早退する職員の都度その職員と一緒に玄関へ行き、早退者が玄関を出てから直ちに内錠をかけて再び勤務等にあたらなければならない。

(退庁時刻の記載義務)

第7条 時間外勤務者等は、退庁の際、2階タイムレコーダー置場に掲示してある時間外勤務届出書・報告書(様式第2号)に自分の退庁時刻を記載しなければならない。

(鍵及び警備用カードの保管管理)

第8条 1階職員用玄関の鍵及び警備用カードは総務課で管理するものとする。

2 総務課長は、前項の鍵及び警備用カードを常時保管する職員及び隣接の協力者を指定しておかなければならない。

3 総務課長は、最初の登庁者及び最終退庁予定者へ鍵及び警備用カードを渡しておかなければならない。

4 総務課長は、様式第2号の鍵及び警備用カードの管理記録簿を備え付け管理しなければならない。

(最初登庁者の開錠等の任務)

第9条 開錠等は、委託時間の終る時刻にあらかじめ指定された職員等が行う。

(最終退庁者の施錠等の任務)

第10条 平日時間外勤務者等がいない場合は、委託時間の始まる時刻に、指定された総務課職員が施錠及び警備用カードセット等を行うものとする。

2 最終退庁者は、周囲の戸締り等を再点検するとともに居残者がいないかどうか十分確認の上施錠するものとする。

(委託時間内に庁舎等への出入及び出入状況の記載義務)

第11条 委託時間内に緊急用務等で庁舎等へ入る必要が生じた場合は、その理由及び所要時間を明らかにして総務課長の許可を経なければならない。この場合は、あらかじめ保管の指定を受けた職員が隣接の協力者の保管する鍵及び警備用カードを使用する。

2 出入の状況は、2階タイムレコーダー置場に掲示してある様式第3号の緊急用務等記録簿に記載しなければならない。

(登退庁報告書の提出)

第12条 最初の登庁者及び最終退庁者は、様式第4号の登退庁報告書を総務課長に提出しなければならない。

(非常時態発生時の措置)

第13条 災害非常時態が発生したときは、あらかじめ指定した職員等へ委託会社より通報があるので、直ちに適切な措置を講じなければならない。

(その他)

第14条 その他必要事項は、別に定める。

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日訓令第5号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日訓令第1号)

この規程は、平成6年3月18日から施行する。

別表(第3条関係)

 

区分

分担区域

一階

総務課

食堂、機械室、宿直室、休憩室、男女ロッカー室、運転手控室、非常口

森林組合

森林組合

町民課

町民課、湯沸室、倉庫、ホール

福祉保健課

福祉保健課、エレベータホール、男女トイレ、身障者トイレ、福祉相談室

会計課

会計課、物品庫、正面玄関(自動ドアー)

二階

教育委員会

教育委員会、湯沸室、男女トイレ、非常口

生活環境課

生活環境課、ホール、エレベータホール

税務課

税務課、階段ホール

農政課

農政課、非常口

農業委員会

農業委員会

三階

総務課

総務課、町長室、助役室、応接室、監査委員室、会議室、文書室、湯沸室、書庫、非常口

企画調整課

企画調整課、電算室

林業課

林業課、エレベータホール

建設課

建設課、非常口

地域振興課

地域振興課、男女トイレ

四階

議会事務局

議会事務局、正副議長室、議員控室、委員会室、議会図書室、議場、男女トイレ、エレベータホール、非常口

総務課

大会議室、電話交換室

五階

総務課

機械室、廊下、エレベータホール、非常口

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協和町役場庁舎夜間保安管理に関する規程

昭和60年3月30日 協和町訓令第4号

(平成6年3月18日施行)