○南外村役場庁舎保安管理規程
平成2年9月1日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、役場庁舎の保安管理を警備保障会社へ委託するため職員等が登退庁にあたって遵守しなければならない必要な事項を定めることにより、庁舎の保安管理に万全を期することを目的とする。
(保安管理委託時間)
第2条 警備保障会社の保安管理委託時間は、次のとおりとする。
平日 午後5時15分から翌日の午前8時まで。
土曜日 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで。
休日 午後5時15分から翌日の午前8時まで、連休の場合は、引き続きこの例による。
(退庁直前の戸締り等)
第3条 各課、室、局の職員等(以下「職員等」という。)は、退庁直前に別表の職務分担表に基づき必ず戸締り、火気始末、消灯等を行い、更に点検及び確認を行い、保安に努めなければならない。
2 委託時間中時間外勤務等をし退庁する職員等は、それぞれ自らの責任に帰する行動範囲について保安に努めなければならない。
(担当責任者の届出)
第4条 各課、室、局長(以下「各課長等」という。)は、職務分担区域において戸締り、火気始末、消灯等の担当責任者を決め総務課長に届け出るものとする。
(時間外勤務等の手続)
第5条 職員等が勤務時間終了後時間外勤務を行う場合は、各課長等は、その日が平日及び土曜日にあってはその日の正午まで、日曜日、祝日及び年末年始の休日にあっては、その日前最初の平日及び土曜日の正午までに様式1の時間外勤務者報告書に必要事項を記載し、総務課長に報告しなければならない。
(時間外勤務者等の掲示及び委託会社への報告)
第6条 総務課長は、前条の報告があった場合は、時間外勤務者報告書を庁舎職員玄関に掲示しなければならない。
2 総務課長は、前条の報告があった場合は、保安管理委託時間の始まる1時間前に委託会社へ最終退庁予定時刻をあらかじめ報告しなければならない。
(時間外勤務中の内錠の施錠)
第7条 時間外勤務中は、常に職員玄関に内錠をかけておくものとする。したがって時間外勤務者のうち早退する職員は、退出の際必ず施錠して退出しなければならない。
(時間外勤務者報告書に退庁時刻の記載義務)
第8条 時間外勤務者は退出の際、職員玄関に掲示してある時間外勤務者報告書に自分の退庁時刻を記載するものとする。
(鍵及び警備用カードの保管管理)
第9条 職員玄関の鍵及び警備用カードは総務課で管理するものとする。
2 総務課長は、前項の鍵及び警備用カードを常時保管する職員及び隣接の協力者を指定しておかなければならない。
3 総務課長は、最初の登庁者及び最終退庁予定者へ鍵及び警備用カードを渡しておかなければならない。
4 総務課長は、様式2の鍵及び警備用カードの管理記録簿を備え付け管理しなければならない。
(最初登庁者の開錠の任務)
第10条 開錠は、委託時間の終る時刻にあらかじめ指定された職員が行う。
(最終退庁者の施錠等の任務)
第11条 平日時間外勤務者がいない場合は、保安管理委託時間の始まる時刻にあらかじめ指定された総務課職員が施錠及び警備用カードセット等を行うものとする。
2 最終退庁者は、周囲の戸締り等を再点検するとともに居残り者がいないか十分確認のうえ施錠するものとする。
3 施錠及び警備用カードセットが済んだ時は、第9条の規定に基づき別に定める方法により管理及び保管させるものとする。
(保安管理委託時間内の庁舎への出入)
第12条 保安管理委託時間内に緊急用務等で庁舎へ入る必要が生じた場合は、その理由及び所要時間を明らかにして、総務課長(不在の場合は助役)の許可を経なければならない。
(登退庁報告書の提出について)
第13条 最初の登庁者及び最終退庁者若しくは緊急用務等で登退庁した職員は、様式3の登退庁報告書を総務課長に提出しなければならない。
(非常事態発生時の措置)
第14条 災害等非常事態が発生した時は、あらかじめ指定した職員等へ委託会社から通報があるので、直ちに適切な措置を講じなければならない。
(その他)
第15条 その他必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日規程第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
職務分担表
職務の内容
1 戸締り及び点検(窓、ドアの施錠等)
2 火気始末及び点検(湯沸器、ガスコンロ等の閉止、タバコの吸殻、ボイラー、ストーブ等)
3 消灯及び確認(電灯、自動販売機、電気湯沸器、テレビ、複写機等)
区分 | 分担区域 |
議会事務局 | 議会事務局、正副議長室、議員控室、委員会室、議場 |
総務課 | 総務課、村長室、応接室、村長室側給湯室、1Fロビー 1F相談室、1Fトイレ(身障者トイレ含む) |
企画調整課 | 企画調整課、コンピュータ室、印刷室、暗室、用度品庫 |
税務課 | 税務課、1F書庫、操作コーナー、1Fホール |
出納室 | 出納室、1Fホール |
住民課 | 住民課、男女更衣室、更衣室側給湯室、1Fホール 正面玄関(風除室)、職員玄関 |
保健水道課 | 保健水道課、保健室、1F保健室側トイレ、管理室 |
産業振興課 | 産業振興課、2Fホール、ロビー、無線室、2Fトイレ |
建設課 | 建設課、製図室、2F書庫、2F倉庫 |
農業委員会 | 農業委員会、2F相談室 |
教育委員会 | 教育委員会、教育長室、男女休憩室、2F会議室、給湯室 |
○ 分担区域には、これら各室等に隣接する廊下、通路等を含む。
○ 会議室等については、使用者が必ず点検、確認を行うこと。
様式(省略)