○太田町役場庁舎保安管理規程

昭和61年8月25日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、役場庁舎の保安管理を警備保障会社へ委託するため職員等が登退庁に当たって遵守しなければならない必要な事項を定めることにより、庁舎の保全管理に万全を期することを目的とする。

(保安管理委託時間)

第2条 警備保障会社の保安管理委託時間は、次のとおりとする。

平日 午後5時30分から翌日の午前8時まで

休日 午前8時から翌日の午前8時まで、連休の場合は、引き続きこの例による。

(退庁直前の戸締り等)

第3条 各課、室、局の職員等(以下「職員等」という。)は、退庁直前に別表の職務分担表に基づき、必ず戸締り、火気始末、消灯等を行い、更に点検及び確認を行い、保安に努めなければならない。

2 委託時間中時間外勤務等をし退庁する職員等は、それぞれ自らの責任に帰する行動範囲について保安に努めなければならない。

(担当責任者の届出)

第4条 各課、室、局長(以下「各課長等」という。)は、職務分担区域において戸締り、火気始末、消灯等の担当責任者を決め、総務課長に届け出るものとする。

(時間外勤務等の手続)

第5条 職員等が勤務時間終了後時間外に勤務又は庁舎を使用する場合は、各課長等は、その日が平日にあってはその日の正午まで、日曜日、祝日及び年末年始の休日にあっては、その日前最初の平日の正午までに様式第1号の時間外勤務者・庁舎使用者報告書に必要事項を記載し総務課長に報告しなければならない。

(時間外勤務者等の掲示及び委託会社への報告)

第6条 総務課長は、前条の報告があった場合は、時間外勤務者・庁舎使用者報告書を庁舎職員玄関に掲示しなければならない。

2 総務課長は、前条の報告があった場合は、保安管理委託時間の始まる1時間前に委託会社へ最終退庁予定時刻をあらかじめ報告しなければならない。

(時間外勤務中の内錠の施錠)

第7条 時間外に勤務又は庁舎を使用する場合は、常に職員玄関に内錠をかけておくものとする。したがって時間外に勤務又は庁舎を使用する者のうち早退する職員は、退出の際必ず施錠して退出しなければならない。

(時間外勤務者・庁舎使用者報告書に退庁時刻の記載義務)

第8条 時間外に勤務又は庁舎を使用する者のうち退出する際、職員玄関に掲示してある時間外勤務者・庁舎使用者報告書に自分の退庁時刻を記載するものとする。

(鍵及び整備用カードの保管管理)

第9条 職員玄関の鍵及び警備用カードは、総務課で管理するものとする。

2 総務課長は、前項の鍵及び警備用カードを常時保管する職員及び隣接の協力者を指定しておかなければならない。

3 総務課長は、最初の登庁者及び最終退庁予定者へ鍵及び警備用カードを渡しておかなければならない。

4 総務課長は、様式第2号の鍵及び警備用カードの管理記録簿を備え付け管理しなければならない。

(最初登庁者の開錠の任務)

第10条 開錠は、委託時間の終わる時刻にあらかじめ指定された職員が行う。

(最終退庁者の施錠等の任務)

第11条 平日時間外勤務又は庁舎を使用する者がいない場合は、保安管理委託時間の始まる時刻にあらかじめ指定された総務課職員が施錠及び警備用カードセット等を行うものとする。

2 最終退庁者は、周囲の戸締り等を再点検するとともに居残り者がいないか十分確認のうえ施錠するものとする。

3 施錠及び警備用カードセットが済んだ時は、第九条の規定に基づき別に定める方法により管理及び保管させるものとする。

(保安管理委託時間内の庁舎への出入)

第12条 保安管理委託時間内に緊急用務等で庁舎へ入る必要が生じた場合は、その理由及び所要時間を明らかにして、総務課長(不在の場合は助役)の許可を経なければならない。

(登退庁報告書の提出について)

第13条 最初の登庁者及び最終退庁者若しくは緊急用務等で登退庁した職員は、様式第3号の登退庁報告書を総務課長に提出しなければならない。

(非常事態発生時の措置)

第14条 災害等非常事態が発生したときは、あらかじめ指定した職員等へ委託会社から通報があるので、直ちに適切な措置を講じなければならない。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、その他必要な事項は、別に定める。

(昭和61年訓令第5号)

この訓令は、昭和61年9月1日から施行する。

(平成3年訓令第9号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第6号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第21号)

この訓令は、平成6年11月1日から施行する。

(平成9年訓令第21号)

この訓令は、平成9年8月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職務分担表

職務の内容

1 取締り及び点検(窓、ドアの施錠等)

2 火気始末及び点検(湯沸器、ガスコンロ等の閉止、タバコの吸殻、ボイラー、ストーブ、焼却炉等)

3 消灯及び確認(電灯、自動販売機、電気湯沸器、テレビ、複写機等)

区分

分担区域

総務課

町長室、助役室、応接室、1階南側トイレ、1階南側給湯室、総務課、待合ホール、正面玄関、玄関ホール、職員玄関、第一会議室、第二会議室、第三会議室、雑品庫、男女職員休憩室、2階北側給湯室、倉庫、焼却炉、浄化槽管理室、公衆用便所、渡廊下、相談室

企画課

企画課、待合ホール、第2書庫、電子計算機室

町民課

町民課、町民ホール、待合ホール、戸籍複写機

民生課

民生課、待合ホール、1階北側給湯室

農政課

農政課、待合ホール、印刷製図室、1階北側トイレ

建設課

建設課、待合ホール、第1機械室、第5書庫、大型複写機

税務課

税務課、待合ホール、第1書庫、更衣室、身障者用トイレ

出納室

出納室、待合ホール、金庫室

教育委員会

教育委員会事務室、第4書庫、2階南側トイレ

農業委員会

農業委員会事務室、2階南側給湯室、2階北側トイレ

議会事務局

議会事務局、議場、議長・副議長室、議員控室、第3書庫、第2機械室

○分担区域には、これら各室等に隣接する廊下、通路等を含む。

○会議室等については、使用者が必ず点検、確認を行うこと。

役場庁舎の登退庁時における鍵、カードの取扱方法

鍵、カードの用途分類

鍵、カードNo.1 最初の登庁者専用

鍵、カードNo.2 最終の退庁者専用

鍵、カードNo.3 /夜間緊急用務の登退庁者/平日以外の時間外勤務者/}専用

1 平日に最初登庁者の場合

手順

① 前日退庁時に総務課長から鍵、カードNo.1を借りる。

② 当日朝、登庁し、カードで警備解除、開錠する。

③ 総務課長へ鍵、カードを返す。

2 平日最終退庁者の場合

手順

① 退庁時に総務課長から鍵、カードNo.2を借りる。

② 施鍵及びカードセットする。

③ 翌朝、総務課長へ鍵、カードを返す。

翌日出張、休暇等で登庁しない場合は3に準ずる。

3 休日等登退庁の場合

(1) 土曜日の場合

手順

① 退庁時に総務課長から鍵、カードNo.2を借りる。

② 勤務終了後、最終退庁者は施鍵及びカードセットする。

③ 鍵、カードを環境改善センター管理人へ預る。

(2) 日曜日等の場合

手順

① 最初登庁者は、環境改善センター管理人から鍵、カードNo.3を借りる。

② カードで警備解除及び開錠する。

③ 勤務終了後、最終退庁者は施錠、カードセットする。

④ 鍵、カードを環境改善センター管理人へ預る。

(3) 夜間緊急用務の登退庁の場合

手順(2) 日曜日等の場合と同じ。

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太田町役場庁舎保安管理規程

昭和61年8月25日 訓令第5号

(平成9年7月7日施行)