○神岡町役場消防計画規程

昭和51年7月28日

規程第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は神岡町役場における防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害による物的、人的被害を軽減することを目的とする。

(諸規定との関係)

第2条 前条の目的を達するため防火管理について必要な事項は、別に定める場合のほかこの規程の定めるところによるものとする。

第2章 防火管理機構

(防火対策委員会)

第3条 防火管理について最高の諮問機関として防火対策委員会を設ける。

(委員会の編成)

第4条 委員長には神岡町助役が当たり、委員は防火管理者のほか、課長及び防火管理について、必要な各部門の責任者九名をもって構成し委員長がこれを委嘱する。

(委員会の任務)

第5条 防火対策委員会の任務は次による。

消防計画並びにこれらの実践についての審議

防火に関する諸規程の制定

消防用設備の改善強化

防火上の調査、研究、企画

職員の防火上の賞罰に関する審査

防火思想普及及び高揚

その他防火に関する根本的対策

(委員会の開催)

第6条 委員会の開催は定例会と緊急会の2種とする。

(1) 定例会は年2回とする。

(2) 緊急会は防火上緊急重要事態が生じたその都度委員長がこれを招集する。

(委員会の運営)

第7条 防火対策委員会の運営について必要事項は、委員長の承認を得て別に定めることができる。

第8条 常時の火災予防について徹底を期するため防火管理者をおき、その下に火元責任者その他の責任者をおく。

2 消防用設備、避難施設その他火気使用施設について、適正管理と機能保持のため、点検検査員を指名し点検検査を行わせるものとする。

3 前各項による組織及び任務分担は次に定めるところによる。

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(自衛消防責任組織)

第9条 火災その他事故発生時被害を最小限度にとどめるため、消防隊長を最高責任者としその下に消防副隊長、班長、班員をおく。

2 前項による組織及び任務分担は次に定めるところによる。

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(点検検査基準)

第10条 火災予防上の自主検査、消防用設備等の点検基準は別表による。

(改善措置並びに記録の保存)

第11条 前条に基づく改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火管理者に報告するものとする。

2 点検検査結果は、その都度別に定める検査票及び点検簿に記録し保存しなければならない。

第3章 火災予防

(臨時火気使用)

第12条 構内の建物内外において、臨時に火気を使用する(たき火、ストーブ、火ばち、電熱器、その他)場合は、火元責任者、防火担当の責任者を経て、防火管理者の許可を得なければならない。

2 前項の許可を受けた場合は、消火器等の交付を受け、それぞれ使用上の注意事項を誠実に守らなければならない。

3 建物内外において喫煙禁止の指定を受けた場所では、禁煙を遵守しなければならない。

(建築物及び施設の変更)

第13条 構内外において、建築物(仮設を含む。)を建築しようとするとき、又は大量の危険物の搬出入あるいは危険物関係施設、電気施設、火気使用施設を新設、移転、改修をする場合等は、防火管理者に連絡しなければならない。

(警報伝達及び火気使用の規制)

第14条 構内の諸設備について、火災警報発令下、又はその他の事情により火災発生の危険、又は人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者はその旨構内全般に伝達し、防火管理者その他の責任者は、火気使用等の中止、又は危険な場所への立入り禁止を命ずることができる。

第4章 災害防御

(防御)

第15条 構内外に火災発生又はその他の災害が発生じた場合は被害を最小限度にとどめるため第9条に定める自衛消防組織の編成により、消火、警報、避難警戒等担当任務の遂行に当たるものとする。

第5章 教育訓練

(防火教育)

第16条 職員は進んで防火に関する教育を受け、防火管理の完璧を期するよう努力するものとする。

(消防訓練)

第17条 有事に際し、被害を最小限度にとどめるため、消防訓練によって技術の練まを図るものとする。

基本訓練 消火、通報、避難 1回以上

総合訓練 2回以上

第6章 消防機関との連絡

(連絡事項)

第18条 防火管理者は、常に防火機関と連絡を密にし、より防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。連絡事項については次による。

消防計画について

査察の要請

教育訓練指導の要請

建物及び諸設備の使用変更時の事前連絡及び法令に基づく諸手続の促進

その他防火管理について必要事項

第7章 賞罰

(賞揚)

第19条 職員にして、防火管理及び消火活動について功労があったものに対しては、防火対策委員会の審査に付し表彰を行うものとする。

(罰則)

第20条 この規程を遵守せず、また下命事項について怠り、職場あるいは他の職員に危険を生ぜしめたときは、防火対策委員会の審査に付し、町長は応分の処罰をすることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月25日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。

(平成8年4月25日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

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神岡町役場消防計画規程

昭和51年7月28日 規程第6号

(平成8年4月25日施行)