○協和町役場庁舎防火管理規程

平成元年3月22日

協和町訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、協和町役場庁舎における防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害による物的人的被害を軽減することを目的とする。

(防火対策委員会)

第2条 防火管理について最高の協議機関として防火対策委員会を設け、委員長には総務課長があたり、委員は防火管理者のほか、防火管理について必要な各部門の責任者をもって構成し、委員長がこれを委嘱する。

(委員会の任務)

第3条 委員会の任務は、次による。

(1) 消防計画並びにこれについての実践の協議

(2) 防火に関する規程の制定

(3) 消防用設備の改善強化

(4) 防火思想の普及高揚

(5) その他防火に関する根本的対策

(委員会の運営)

第4条 委員会は必要に応じ、委員長がこれを招集する。

2 委員会の運営について必要事項は、委員長の承認を得て別に定めることができる。

(予防管理組織)

第5条 常時の火災予防について徹底を期するため、防火管理者を置き、その下に火気取締責任者をおく。

2 消防用設備、避難設備その他火気使用施設について、適正管理と機能保持のため点検検査員を指名し、点検検査を行わせるものとする。

3 前2項による責任者及び点検検査員の任務は、別に定めるところによる。

(自衛消防組織)

第6条 火災その他事故発生時、被害を最小限度にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務分担を定める。

(点検検査基準)

第7条 火災予防上の自主検査、消防用設備等の点検は次の基準による。

(1) 自主検査

区分

検査内容

回数

検査員

建物避難設備

全般

年3回

 

電気機械設備

絶縁抵抗測定

 

消火警報設備

全般

 

火気使用設備

用具及び管理状況

年4回

 

整理清掃状況

屋内外全般

随時

 

(2) 消防用設備検査

関係官公署団体と連絡のうえ年1回以上検査を受け助言を得、措置する。

(改善措置並びに記録の保存)

第8条 前条に定める点検検査基準により改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火管理者に報告するものとする。また点検、検査の結果はその都度、別に定める検査票に記録し、保存する。

(臨時火気使用)

第9条 庁内外において臨時に火気を使用する場合は、火気取締責任者を経て防火管理者の許可を得なければならない。

(警報の伝達)

第10条 庁内の諸設備について、火気警報発令下その他の事情により、火災発生の危険あるいは人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者はその旨、庁内に伝達する。

(防御)

第11条 庁内外に火災発生その他の災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため、第6条に定める自衛消防組織の編成により、担当任務の遂行にあたる。

(防火教育)

第12条 職員に機会ある毎に防火に関する教育を施し、防火管理の徹底を期する。

(防火訓練)

第13条 有事に際し、被害を最小限度にとどめるため、消防訓練によって技術の練磨を図る。

(連絡事項)

第14条 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、より防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。連絡事項については、次による。

(1) 消防計画書の提出

(2) 査察の要請

(3) 教育訓練指導の要請

(4) その他防火管理について必要な事項

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日訓令第2号)

この規程は、平成6年3月18日から施行する。

協和町役場庁舎防火管理規程

平成元年3月22日 協和町訓令第4号

(平成6年3月18日施行)