○太田町役場防火管理規則

昭和62年11月2日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、太田町役場における防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害の未然防止及び物的、人的被害の軽減を図ることを目的とする。

(諸規則との関係)

第2条 前条の目的を達成するため防火管理について必要な事項は、別に定める場合のほか、この規則の定めるところによる。

(防火対象物)

第3条 この規則の適用を受ける防火対象物は、役場庁舎、環境改善センター及び車両管理センターとする。

(防火管理委員会)

第4条 防火管理について審議するため及び諮問機関として、防火管理委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(委員会の構成)

第5条 委員長には助役が当たり、委員は、防火管理者のほか課、室の管理的職にあるものをもって構成する。

(委員会の任務)

第6条 委員会の任務は、次による。

(1) 消防計画及びこれらの実践についての審議

(2) 防火に関する諸規程の審議

(3) 消防用設備の改善強化

(4) 防火上の調査、研究及び企画

(5) 職員の防火上の賞罰に関する審査

(6) 防火思想の普及及び向上

(7) その他防火に関する根本的対策

(委員会の開催)

第7条 委員会の開催は、定例会と緊急会の2種とする。

(1) 定例会は、年1回とする。

(2) 緊急会は、防火上緊急事態が生じたとき、委員長がこれを招集する。

(予防管理組織)

第8条 常時の火災予防について徹底を期するため、防火管理者を置き、その下に火元責任者を置く。

2 消防用設備その他火気使用施設について適正管理と機能保持のため、点検検査員を指名し、点検検査を行わせるものとする。

3 前2項による責任者及び点検検査員の任務は、別に定めるところによる。

(自衛消防組織)

第9条 火災その他災害発生時、被害を最小限度にとどめるため、自衛消防隊長を最高の責任者として、副隊長及び係員を置く。

2 自衛消防組織は、別表のとおりとする。

(点検検査基準)

第10条 火災予防上の自主検査、消防用設備等の点検基準は、次による。

(1) 自主検査

区分

検査内容

回数

検査員

防火上の設備

一般事項

随時

 

全般事項

毎年 月

整理清掃状況

一般事項[/屋内/屋外/

終業後 1回以上

 

たき火、喫煙管理状況

一般事項[/屋内/屋外/

随時、終業後

 

火気使用設備

機械器具

始終業 各1回以上

 

機械器具の管理

毎週 1回以上

電気関係

全般事項

毎月 1回以上

 

絶縁抵抗測定

6カ月 1回以上

危険物関係

全般事項

随時

 

(2) 消防用設備等点検

区分

検査内容

作動性能機能事項

精密事項

外観的事項

検査員

消火、警報避難設備等

一般

全般

6カ月 1回

4年 1回

1カ月 1回

2カ月 1回

 

消火器の員数

屋内

屋外

毎日 1回

 

(改善措置及び記録の保存)

第11条 前条の規定に基づく改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火管理者に報告するものとする。

2 点検検査結果は、その都度別に定める検査票及び維持台帳等に記録し、保存しなければならない。

(臨時火気使用)

第12条 構内の建物内外において、臨時に火気を使用する場合には、火元責任者を経て防火管理者の許可を得なければならない。

2 前項の許可を受けた場合は、消火器等の交付を受け、それぞれ使用上の注意事項を誠実に守らなければならない。

3 建物内外において、喫煙禁止の指定を受けた場所では、禁煙を遵守しなければならない。

(警報伝達及び火気使用の規制)

第13条 構内の諸設備について火気警報発令下又はその他の事情により、火気発生の危険又は人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者はその旨構内全般に伝達し、防火管理者その他の責任者は、火気使用等の中止又は危険な場所への立入禁止を命ずることができる。

第14条 構内外に火災発生又はその他の災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため第9条に定める自衛消防組織の編成により、消火、通報、避難誘導計画により担当任務の遂行に当たるものとする。

(防火教育)

第15条 職員は、すすんで防火に関する教育を受け、防火管理の完璧を期するよう努力するものとする。

(消防訓練)

第16条 有事に際し、被害を最小限度にとどめるため、消防訓練によって技術の練磨を図るものとする。

実施基準

部分訓練

消火(通報、避難)

4カ月 各1回以上

総合訓練

同上、全部

年間 2回以上

(連絡事項)

第17条 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、より防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。

2 連絡事項については、次による。

(1) 消防計画書の提出

(2) 査察の要請

(3) 教育訓練指導の要請

(4) 建物及び諸設備の使用変更時の事前連絡及び法令に基づく諸手続の促進

(5) その他防火管理について必要事項

(賞揚)

第18条 職員にして防火管理及び消火活動について功労があった者に対しては、委員会の審査に付し、表彰を行うものとする。

(罰則)

第19条 この規則を順守せず、また下命事項について怠り、職場あるいは他の職員に危険を生じさせたときは、委員会の審査に付し応分の処罰をすることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

画像

太田町役場防火管理規則

昭和62年11月2日 規則第11号

(平成7年12月22日施行)