○西仙北町営上野台不燃物埋立処分場管理運営規則
昭和52年9月27日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、西仙北町営上野台不燃物埋立処分場(以下「埋立処分場」という。)の管理について、必要な事項を定めることにより埋立処分場の適切な運営を図り、もって環境保全の確保を期することを目的とする。
(埋立てを行う廃棄物)
第2条 埋立処分場において埋立てを行う廃棄物は、次に掲げるものとし産業廃棄物の持込みは許可しないものとする。
(1) 本町が委託する廃棄物収集業者が、町が定める計画により収集する不燃物
(2) 本町内に居住する者が持込む一般廃棄物(不燃物のみ)
(3) その他管理責任者が許可する粗大ごみ
(管理責任者及び管理人)
第3条 埋立処分場に管理責任者及び管理人を置く。
2 前項の管理責任者には環境整備課長を充てる。
3 第1項の管理人は、管理責任者の指示により現場業務に従事する。
(管理責任者の責務)
第4条 管理責任者は、当該埋立処分場について次の各号に掲げる事項の執行に努めなければならない。
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 廃棄物の処分(埋立て覆土、消毒等)に関すること。
(3) 火災その他の災害防止に関すること。
(4) 防火装置、非常用具等の整備に関すること。
(5) 排出水の定期及び臨時の水質検査の実施に関すること。
(6) 場内外の清掃、整とんに関すること。
(埋立処分場の開閉時刻並びに休日)
第5条 埋立処分場の開閉時刻並びに休日は次のとおりとする。
(1) 開閉時刻は休日を除き、毎日午前8時30分に開扉し、午後5時に閉鎖するものとする。
(2) 休日は、毎週土曜日及び1月1日から1月3日までとする。ただし、管理責任者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用者の守るべき事項)
第6条 埋立処分場を利用する者は、埋立処分場の適正な管理運営上、次の各号を守らなければならない。
(1) 利用するに際しては、管理人の指示を受けなければならない。
(2) 利用の際、当該施設設備等に損害を与えたときは管理責任者の指示に従い、原状復旧に努め、若しくは損害を賠償しなければならない。
(利用者の制限)
第7条 埋立処分場を利用できる者は、次の各号に掲げる者とし他市町村の住民並びに事業所等に関する者の利用は禁止する。
(1) 本町が委託する一般廃棄物収集業者
(2) 本町に居住する住民
(3) その他管理責任者が特に許可する者
(水質検査の実施及び公表)
第8条 埋立処分場から浸出する水については、次により水質検査を実施する。
(1) 定期検査 年2回(4月、10月)
(2) 臨時検査 管理責任者が検査を必要と認めるとき。
(3) 検査項目 秋田県公害防止条例「排水基準」表に基づく必要項目
2 検査の実施に当っては、関係耕作者代表の立会いを求めるものとする。
3 検査結果は公表するものとし、公表の方法は関係耕作者代表に通知することにより行う。
(帳簿等の備付け)
第9条 埋立処分場に次の諸帳簿を備付け、管理人は毎日必要事項を記録しなければならない。
(1) 管理日誌
(2) 一般廃棄物持込状況表
(3) 備品台帳
附則
この規則は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第12号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日規則第9号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月18日規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月19日規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月17日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。