○仙北町県営土地改良事業施行委員会処務規則

昭和61年6月6日

規則第13号

(目的)

第1条 町が県営土地改良事業を円滑に施行するため町長の補助機関として設置する各委員会の職務の執行については、他の規定によるもののほか、この規則の定めるところによる。

(換地評価委員会)

第2条 換地評価委員会は、各事業区毎に委員60人以内をもって組織する。

2 換地評価委員会は、損失補償、一時利用地の指定、換地計画等を公正かつ適切に実施するため次の事項について町長の諮問に答申する。

(1) 土地その他の物件に関する所有権その他の権利の価額評定に関すること。

(2) 一時利用地及びその使用開始日の指定に関すること。

(3) 一時利用地の指定による収益差額の徴収及び補償に関すること。

(4) 換地計画に関すること。

(5) その他換地、評価に必要な事項

(工事用排水委員会)

第3条 工事用排水委員会は、各事業区毎に委員10人以内をもって組織する。

2 工事用排水委員会は、工事の公正かつ適切な施行と用排水の円滑な調整を期するため次の事項について協議する。

(1) 工事の施行方法に関すること。

(2) 用水・排水の調整に関すること。

(3) その他工事の施行及び用排水の調整に必要な事項

(運営委員会)

第4条 運営委員会は、各事業区毎に30人以内をもって組織する。

2 運営委員会は、事業を公正かつ適切に施行するため次の事項について協議する。

(1) 土地改良事業施行についての連絡協調に関すること。

(2) 土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関すること。

(3) その他土地改良事業の運営に関すること。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の在任期間とする。

(委員)

第6条 委員は、各事業区における事業参加資格者が推薦した者を町長が委嘱する。

2 委員の任期は、7年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員は、その任期を満了しても後任の委員が就任するまでは、その職務を行う。

(委員会の招集)

第7条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

(議事)

第8条 委員会の議事は、委員の半数以上が出席し、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 委員長は、委員として委員会の議決に加わる権利を有しない。

(意見の提出)

第9条 町長及び職員は、委員会に出席して意見を述べることができる。

2 委員会は、必要に応じ町長及び職員、その他の出席を求め意見を徴することができる。

(委員会の報告)

第10条 委員長は、委員会において決定した事項を町長に報告しなければならない。

(専決事項)

第11条 委員長は、委員会で定める事項のほか、軽易な常務を専決処理することができる。

(日当)

第12条 委員には、予算の範囲内で日当を支給する。

(雑則)

第13条 この規則にない執行細則は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

仙北町県営土地改良事業施行委員会処務規則

昭和61年6月6日 規則第13号

(平成14年3月28日施行)