○神岡町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成9年3月14日

条例第13号

(目的)

第1条 神岡町農業集落排水事業に要する費用の一部として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収する。

(事業の加入)

第2条 事業に加入しようとする者(以下「加入者」という。)は、あらかじめ町長に申込みし、承認を受けるものとする。

2 加入申込みは、原則として当該地区の事業初年度に行わなければならないものとする。

(分担金の納入義務者)

第3条 分担金は、前条の規定による加入者から徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、別表に定めるとおりとする。

(分担金の徴収)

第5条 分担金は、当該事業の初年度から3年に均等分割して徴収するものとする。ただし、加入者が初年度に一括納付の申し出をしたときはこの限りでない。

2 事業開始2年目以降の加入の場合は、町長が別に定める。

3 当該工事施工年度を経過してからの分担金は、加入年度に一括して徴収するものとする。

4 各年度における分担金の納付期日は、12月20日までとする。

(加入者に変更のあった場合の取り扱い)

第6条 第2条の加入者に変更があった場合において、新たに加入者となった者は、従前の地位を継承するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第7条 町長は、災害その他の事故が生じたことにより、加入者が当該分担金を納付することが困難であると認められるときは分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第8条 町長は、加入者の状況により特に分担金を減免する必要があると認められるときは分担金を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月10日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

分担金

区分

金額

神岡東部地区農業集落排水施設

1加入者につき 150,000円

神岡西部地区農業集落排水施設

1加入者につき 150,000円

 

平成15年度徴収分

50,000円

平成16年度徴収分

50,000円

平成17年度徴収分

50,000円

神岡町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成9年3月14日 条例第13号

(平成15年3月10日施行)