○仙北町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成16年12月22日

条例第9号

(目的)

第1条 仙北町農業集落排水事業に要する費用の一部として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収する。

(事業の加入)

第2条 事業に加入しようとする者(以下「加入者」という。)は、あらかじめ町長に申し込みし、承認を受けるものとする。

(分担金の納入義務者)

第3条 分担金は、前条の規定による加入者から徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、別表に定めるとおりとする。

(分担金の徴収)

第5条 分担金は、当該事業初年度から6年に均等分配して徴収するものとする。

2 事業開始2年目以降の加入の場合は、町長が別に定める。

3 当該年度を経過してからの分担金は、加入年度に一括、もしくは均等分割して徴収するものとする。

4 各年度における分担金の納付期日は、3月31日までとする。

(加入者に変更があった場合の取り扱い)

第6条 第2条の加入者に変更があった場合において、新たに加入者となった者は、従前の地位を継承するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第7条 町長は、災害その他の事故が生じたことにより、加入者が当該分担金を納付することが困難であると認められるときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第8条 町長は、加入者の状況により特に分担金を減免する必要があると認められるときは、分担金を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。

この条例は平成17年3月20日から施行する。

別表(第4条関係)

分担金

地区名

金額

薬師地区農業集落排水処理施設

360,000円

福田地区農業集落排水処理施設

360,000円

払田地区農業集落排水処理施設

360,000円

仙北北部地区農業集落排水処理施設

360,000円

板見内地区農業集落排水処理施設

360,000円

仙北町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成16年12月22日 条例第9号

(平成16年12月22日施行)