○仙北町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則
平成16年12月22日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、仙北町農業集落排水事業分担金に関する条例(平成16年仙北町条例第9号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の決定通知)
第2条 条例第3条による納入義務者は、農業集落排水事業分担金納入義務者の決定通知(様式第1号)によるものとする。
(分担金の納付及び徴収)
第3条 条例第4条に規定する分担金(以下「分担金」という。)納付期日は毎年度次のとおりとする。
全期 3月1日から3月31日まで
2 町長は年度の途中から分担金の徴収を開始するとき又は前項の納期により難いと認めるときは、納期を別に定めることができる。
3 分担金の徴収は、農業集落排水事業分担金納付通知書(様式第2号。以下「納付通知書」という。)によるものとする。
(分担金の徴収猶予)
第4条 条例第7条に規定する分担金の徴収猶予を受けようとする者は、農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。
3 分担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予が消滅したと認めたときは、農業集落排水事業分担金徴収猶予取り消し通知書(様式第5号)により当該加入者に通知するものとする。
(分担金の減免)
第5条 条例第8条に規定する分担金の減免を受けようとする者は、納付通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から起算して14日以内に農業集落排水事業分担金減免申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。
3 分担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(分担金の繰上げ徴収)
第6条 町長は、すでに分担金の額の確定した受益者が次の各号の一に該当するときは、納期前であっても分担金を繰上げて徴収することができる。
1 国税、地方税その他公課の滞納によって滞納処分を受けたとき。
2 強制執行及び破産の宣告並びに担保の実行として競売が開始されたとき。
3 加入者に係る相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。
4 加入者である法人が解散したとき。
5 加入者が第9条に規定する納付代理人を定めないで町内に住所又は事務所等を有しないこととなるとき。
6 加入者が不正の手順により分担金の徴収を免れ又は免れようとしたとき。
(加入者の変更)
第7条 条例第6条に規定する受益者の変更届け出は、農業集落排水事業加入者変更申請書(様式第8号)によるものとする。
(納付代理人)
第8条 受益者が町内に住所又は事務所等を有しない場合は、分担金の納付に関する事項を処理させるため、町内に居住する者を納付代理人に定め、農業集落排水事業加入者分担金納付代理人届(様式第9号)により町長に届けなければならない。
(住所等の変更)
第9条 加入者又は納付代理人が住所もしくは事務所等を変更したときは、遅滞なく農業集落排水事業加入者分担金納付義務者(納付代理人)住所変更届(様式第10号)により町長に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成17年3月20日から施行する。
別表第1(施行規則第5条関係)
農業集落排水事業加入者分担金徴収猶予基準
該当条例 | 徴収猶予事項 | 猶予期間 | 備考 |
条例第5条 | 1 災害により被害を受けたとき(火災については消失割合) | 被害の程度 ① 30%以上 1年以内 ② 50%以上 2年以内 ③ 100%以上 3年以内 | 公の罹災証明を得られるもの |
2 町長がその状況により特に徴収猶予が必要であると認めたとき | その都度町長が定める。 |
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別表第2(施行規則第5条関係)
農業集落排水事業加入者分担金減免基準
該当条例 | 減免の対象となる施設 | 減免率(%) | ||
条例第6条 | 地方公共団体が公用に供している施設 | 公立の学校施設 | 小学校、中学校、幼稚園等 | 100 |
公立の社会福祉施設 | 保育園、老人保健施設等 | 100 | ||
その他の公用施設 | 公民館、体育運動施設等 | 100 | ||
町長がその状況により特に減免する必要があると認めた施設 |
| 町長が認定 |