○神岡町農業集落排水事業排水設備支援助成金交付要綱

平成11年3月31日

要綱第2号

(目的)

第1条 この規則は、神岡町農業集落排水事業(以下「事業」という。)処理区内において、事業の普及促進及び環境衛生の向上を図るため、神岡町農業集落排水施設設置条例(平成9年神岡町条例第12号)第3条第1項第4号に定める排水設備(以下「設備」という。)を設置した者(以下「受益者」という。)に対して、工事費の負担軽減を図るため、町費をもって支援することを目的に定めるものとする。

(助成金の交付対象)

第2条 事業期間内に加入した処理区内の受益者であって、設備の整備を行い、供用開始した者に対して支援助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとする。ただし、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 町税及び下水道受益者負担金を滞納していないこと。

(2) 官公署及び会社法人等でないこと。

(3) その他町長が特に必要と認めた要件を満たしていること。

(交付対象の期間)

第3条 交付対象の期間は、事業が供用開始され、かつ、公共汚水ますが設置された年度の翌年度を初年度として3カ年度の間に供用開始した場合であって、当該対象期間を経過した場合は交付できないものとする。

(助成金の交付限度額)

第4条 助成金は、町予算の定める範囲により1戸につき5万円を限度として交付するものとする。

(助成金交付の制限)

第5条 受益者は排水設備支援助成金交付申請書(様式第1号)により、町長に助成金の交付申請をすることができるものとする。

2 町長は前項の申請があったときは、申請の関係書類を審査のうえ助成金の交付決定を行い、申請の日から15日以内に排水設備支援助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、請求の日から40日以内に交付するものとする。

(助成金交付の取り消し)

第6条 町長は前条第2項により助成金の交付決定を受けた者が、次の各号に該当したときは決定を取り消すことができるものとする。

(1) 町の指定する排水設備工事指定店により施工しないとき及び完成させないとき

(2) 偽りその他不正な手段により決定を受けたとき

(3) 決定を受けてから供用を取りやめしたとき

(4) その他町長が取り消しを決定したとき

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

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神岡町農業集落排水事業排水設備支援助成金交付要綱

平成11年3月31日 要綱第2号

(平成11年3月31日施行)