○大曲市農業あきた緊急サポート資金利子補給規程

平成13年7月27日

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業あきた緊急サポート資金融通措置要綱(平成12年12月27日付流―3131秋田県農政部長通知。以下「県要綱」という。)に基づく農業あきた緊急サポート資金(以下「サポート資金」という。)を融資する金融機関(以下「融資機関」という。)に対して市が行う当該資金に係る利子補給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の承認申請等)

第2条 前条の利子補給を受けようとする融資機関は、利子補給承認申請書(県要綱様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、サポート資金の貸付実行日前30日までとする。

3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、利子補給承認書(県要綱様式第4号)により融資機関に通知するものとする。

4 前項の承認書を受理した融資機関は、サポート資金の貸付を行ったときは、貸付実行日から15日以内に貸付実行報告書(県要綱様式第9号)2部を市長に提出しなければならない。

5 サポート資金の貸付実行日は、毎年7月31日、11月10日及び3月15日とする。ただし、貸付実行日が融資機関の休業日の場合は、当該休業日後最初の営業日とする。

6 市長は、緊急やむを得ない事由があると特に認める場合は、前項の貸付実行日以外の日を貸付実行日とすることができる。

(利子補給契約)

第3条 この要綱に定めるもののほか、利子補給に関する必要事項は、市長と融資機関との間に締結する契約の約定で定める。

(利子補給の額)

第4条 利子補給の額は、毎年1月1日(第2条第5項及び第6項に定める貸付実行日の属する年にあっては貸付実行日)から12月31日までの期間における毎日の最高残高(延滞元金を除く。)の総和を365で除して得た額に、借受者が認定農業者にあっては2.4%、認定農業者以外のものにあっては1.98%の割合を乗じて得た額とする。

(利子補給金の請求)

第5条 前条に規定する利子補給金を請求しようとする融資機関は、毎年1月末日までに、請求書に利子補給金計算書(県要綱様式第10号)及び利子補給金計算明細書(県要綱様式第11号)を添えて市長に請求するものとする。

(利子補給金の支払)

第6条 市長は、前条の規定による請求があった場合において、当該請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中に請求に係る利子補給金を支払うものとする。

(利子補給の打切り等)

第7条 市長は、サポート資金を借り受けた者が、その借入の目的以外の目的に使用したと認めるときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。

2 市長は、融資機関の責に帰すべき事由により、融資機関がこの規程又はこの規程に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又はすでに交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴収等)

第8条 融資機関は、市長からサポート資金の融資に関する報告を求められた場合又は市長がその職員をして融資に関する帳簿、書類等を調査させることとした場合には、これに協力しなければならない。

この要綱は、平成13年7月27日から施行する。

大曲市農業あきた緊急サポート資金利子補給規程

平成13年7月27日 種別なし

(平成13年7月27日施行)