○西仙北町農業あきた緊急サポート資金利子補給規程
平成13年1月30日
規程第2号
(趣旨)
第1条 町は、農業あきた緊急サポート資金融通措置要綱(平成12年12月27日付け流―3131秋田県農政部長通知。)に基づく農業あきた緊急サポート資金を貸し付ける融資機関に対し、この規程に定めるところにより、当該資金に係る利子補給金を交付するものとする。
(利子補給契約)
第3条 第1条の利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書により行うものとする。
(利子補給金の支払い)
第6条 町長は、前条の規定による請求があった場合において、当該請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月(又は翌々月)中に利子補給金を支払うものとする。
(利子補給金の打ち切り等)
第7条 町長は、町の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入の目的以外の目的に使用したと認めたときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。
2 町長は、融資機関の責に帰すべき事由により融資機関がこの規程又はこの規定に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は、既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(報告の徴収等)
第8条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った第1条の利子補給による当該資金の融資に関し報告を求めた場合、又は、その職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附則
この規程は、平成13年2月1日から施行する。