○太田町農業あきた緊急サポート資金利子補給規程

(趣旨)

第1条 この規程は、農業あきた緊急サポート資金融通措置要綱(平成12年12月27日付け流―3131秋田県農政部長通知。以下「県要綱」という。)に基づき、水田農業を取り巻く厳しい状況を踏まえ、認定業業者を中心とする意欲ある担い手に対して、米生産の低コスト化、転作への円滑な対応、戦略作目導入、既往債務の負担軽減などに必要な経営資金の融通が円滑に受けられるよう、農業あきた緊急サポート資金(以下「本資金」という。)を貸し付ける融資機関に対して、町が交付する利子補給金(以下「補給金」という。)に関する必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 地域の農業経営に意欲と能力のある農業者で、次の各号に掲げる要件を全てみたす者とする。ただし、農家負担軽減支援特別資金及び再建整備資金・償還円滑化資金、畜産特別資金の借り入れを受けた農業者で、農業経営改善計画等の期間中の農業者を除く。

(1) 認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の認定を受けた者、又は認定されることが確実な者)及び町長が認定農業者に準ずると認めた農業者

(2) 水田農業所得が農業所得の概ね過半を占める者(水田農業所得とは、水田における稲及び稲以外の作物並びに当該作物と一体的に栽培される畑作物に係る部門から得た収入をいう。)

(3) 生産調整実施者(生産調整とは、水田農業経営確立対策実施要綱(平成12年4月1日付け12農産第1932号農林水産事務次官依命通知第8の4に規定する米穀の生産活動の調整の方法によるものをいう。)の実施面積が配分された生産調整目標面積(活性化要綱第5の6の(4)により当該農業者又は当該農業者に係る集落等に配分された生産調整目標面積をいう。)を下回らないこと。この場合、「生産調整の実施面積」及び「生産調整目標面積」は、本資金の貸付年度における面積を用いるものとする。)

2 前項の条件を満たす農業者が構成する団体、農事組合法人、合名会社、合資会社及び有限会社

(貸付対象経費)

第3条 本資金の貸付対象経費は、水田農業及び複合経営を推進するために必要な経営経費及びその経営を補完するために必要な経費とする。

(融資機関)

第4条 本資金の融資機関は、次の各号に掲げる金融機関とする。

(1) 農業協同組合

(2) 銀行

(3) 信用金庫

(貸付条件)

第5条 本資金の貸付条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 貸付利率及び利子補給率は、次のとおりとする。

 

基準金利(固定)

貸付利率

利子補給率

県補助

市町村負担

融資機関負担

認定農業者

3.35%

0.50%

2.85%

1.60%

0.80%

0.45%

認定農業者に準ずる者

3.35%

1.00%

2.35%

1.32%

0.66%

0.37%

(2) 種類及び償還期間は、次のとおりとする。

資金名

償還期間

(年以内)

据置期間

(年以内)

1 経営サポート資金

 

 

 

①転作推進、野菜・花き関係

5

1

②永年性作物(果樹を除く)関係

5

2

③肉用牛関係

7

3

④果樹関係

10

5

2 償還サポート資金

10

3

(3) 償還方法は、元金均等年賦償還で千円単位とするが、償還額に千円未満の端数が生じる場合は、第1回目の償還額に加えるものとする。また、約定償還日は毎年11月20日とする(約定償還日が金融機関の休業日の場合は、その翌日とする。)

(貸付限度額)

第6条 本資金の貸付限度額は、10万円以上で、農業者は500万円、団体は1,000万円までとする。

(貸付期間)

第7条 本資金の貸付期間は、平成12年度から平成15年度までとする。ただし、平成14年度までに町長から補給金の承認を得たものに限る。

(貸付実行)

第8条 本資金の貸付実行は、各年の7月31日、11月10日、3月15日とする。ただし、平成12年度は平成13年3月15日から3月31日までとする。

(債務保証)

第9条 第4条に定める融資機関は、本資金の貸付に当たり、借受者に対して、本資金に係る秋田県農業信用基金協会の債務保証を付するよう求めることができるものとする。

(借入手続き及び利子補給承認申請等)

第10条 本資金を借り受けようとする者は、次表に掲げる「借入申込書」及び「水田農業経営改善計画書(以下、計画書という。)」を融資機関に提出するものとする。

借入申込者の区分

借入申込書

水田農業経営改善計画書

提出部数

第2条第1項の農業者

様式第1号

様式第2号の1

2部

第2条第2項の団体

様式第2号の2

2 前項の借入申込書を受理した融資機関は、貸付けについての意見を付し、借入申込書及び計画書、利子補給承認申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、借入申込書及び計画書を審査し、承認の適否を決定し、次の区分により関係機関に通知するものとする。

あて先

承認

不承認

融資機関

利子補給承認書(様式第4号)

承認しない旨の通知書(様式第6号)

総合農林事務所

利子補給承認報告書(様式第5号)

 

4 利子補給変更承認申請をしようとする融資機関は、利子補給変更承認申請書(様式第7号)1部を町長に提出するものとする。

5 前項の変更承認申請書を受理した町長は、これを審査し、承認することが相当と認められたときは、利子補給変更承認書(様式第8号)を融資機関に交付するものとする。

6 利子補給承認書により承認を受けた融資機関は、速やかに貸付を行い、貸付実行日から15日以内に貸付実行報告書(様式第9号)1部を町長に提出するものとする。

(利子補給契約)

第11条 本資金の利子補給については、町と融資機関との間に利子補給契約を締結して行うものとする。

(補給金の額)

第12条 第1条の規定により交付する補給金の額は、本資金の融資残高(延滞額を除く。)の毎年1月1日(貸付実行日の属する年にあっては貸付実行日)から12月31日までの期間における毎日の最高残高の総和を365で除して得た融資平均残高に、借受者が認定農業者の場合は年2.4%、認定農業者以外の場合は年1.98%の割合を乗じて得た額とする。

(補給金の請求)

第13条 前条に規定する利子補給金を請求しようとする融資機関は、毎年1月末日までに請求書に利子補給金計算書(様式第10号)及び利子補給金計算明細書(様式第11号)を添えて町長へ提出するものとする。

(補給金の支払い)

第14条 町長は、前条の規定による請求があった場合において、当該請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中に補給金を支払うものとする。

(補給金の打ち切り等)

第15条 町長は、町の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入の目的以外の目的に使用したと認めたときは、融資機関に対する補給金を打ち切ることができるものとする。

2 町長は、融資機関の責に帰すべき事由により融資機関がこの規程又はこの規程に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する補給金を打ち切り、又は、既に交付した補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴収等)

第16条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った第1条の補給金による本資金の融資に関し報告を求めた場合、又は、その職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

この規程は、平成13年2月9日から施行する。

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太田町農業あきた緊急サポート資金利子補給規程

 種別なし

(平成2年1月1日施行)