○西仙北町農業制度資金利子助成費補助金交付要綱
平成7年11月7日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、地域農業を先導して行おうとする任意生産集団(以下「生産集団」という。)が、地域農業集約型を目的に導入する国、県の補助事業を実施した際に生ずる農業近代化資金等の農業制度資金の補助残融資に関し、負担軽減を図るために、町が交付する利子助成費補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象資金及び補助金の額等)
第2条 前条の規定により補助金の交付を受けることができる補助対象の資金は、農業近代化資金等(以下「農業制度資金」という。)とする。
2 利子助成率は次のとおりとする。
制度資金の農家等貸付利率 | 実質金利水準 | 利子助成率 | 負担区分 |
町 | |||
3.0%未満 | 2.0% | 1.00% | 1.00% |
3.0%以上4.5%未満 | 2.0% | 1.50% | 1.50% |
4.5%以上 | 2.5% | 2.00% | 2.00% |
3 補助金交付の対象期間は、制度資金の利息支払いに係る期間とし、補助金の額は約定償還日にまで計算される毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た額(以下「融資平均残高」という。)に前項の利子助成率を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
2 次年度以降の償還分を償還した場合は、最終年次から繰り上げるものとする。
3 約定償還日までに償還が行われなかった場合は、利子助成の対象としない。ただし、約定償還日を過ぎても当該年度の補助金の交付対象期間内に償還があったものについては、利子助成承認書に記載の償還日で算定した補助金を交付できるものとする。
4 当該年度で償還が行われなかった場合で、次年度以降に償還が再開された場合は、償還があった当該年度の補助金を交付できるものとする。ただし、この場合の補助金の額は、償還計画どおり償還された場合の当該年度の残高により算定する。
2 町長は、前項の交付請求書に基づき、利子助成費補助金を融資金融機関に対し毎年2月末日までに交付するものとする。
(報告)
第8条 融資金融機関は、毎年度12月末日までに償還状況報告書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
(交付手続の特例)
第9条 この要綱による補助金の交付手続をする場合においては、西仙北町諸事業の振興事業補助金交付規則(昭和36年西仙北町規則第3号)第7条の規定による完了届は省略することができる。
(交付の取り消し)
第10条 町長は生産集団の活動がこの要綱の目的に添わないと認めた場合や、生産集団の解散が判明した場合は補助金の交付を取り消すことができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。