○協和町無人ヘリコプター管理運営規程

平成15年7月28日

協和町訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、協和町が導入した農作物の病害虫防除に使用する無人ヘリコプター(以下、「無人ヘリ」という。)の管理運営及び当該無人ヘリの貸与を受けて営農活動を行う農業生産組織(以下、「農業生産組織」という。)の育成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 町は、無人ヘリを農作物の病害虫防除等の用に供するため、つぎの要件を備える農業生産組織に隊よできるものとする。

(1) 農業生産組織は、適正な病害虫防除が実施するほか、地域農業の担い手となり団体組織であること。

(2) 農業生産組織の構成は次の基準を満たすものとする。

 協和町が認定した認定農業者 2名以上

 無人ヘリ運転技能認定者 1名以上

 農作物病害虫防除に関する識見者 1名以上

 経理事務に関する識見者 1名以上

2 農業生産組織は、次に定める関係書類を町長に提出し、無人ヘリの貸与について申請をしなければならない。

(1) 協和町無人ヘリコプター使用承認申請書

(2) 農業生産組織の規約並びに構成員名簿及び第2条(2)の基準適合者名。

(3) 農業経営及び地域生産活動の改善計画に関する計画書

(4) 無人ヘリの稼動及び稼動期間中の保管に関する計画書。

(5) 無人ヘリの運転技能認定証の写し

3 町長は、前項の申請が適切と認めたときは、使用貸借契約を締結のうえ申請者に貸与するものとする。ただし、貸与の最長契約期間は5年以内とし、稼動期間中の貸与期間・保管管理に係る事項は毎年度の使用貸借契約で定める。

4 前項の規定により貸与を受けた農業生産組織は、必要に応じて協和町病害虫防除協議会が実施する防除事業に協力するほか、地域農業の指導的立場として健全な運営に努めるものとする。

5 町長は、当該生産組織が適正な防除事業を実施できるよう指導するほか、優良な農業生産組織となるよう助言できるものとする。

(保管場所)

第3条 無人ヘリコプターは、使用貸借契約期間中においては当該農業生産組織の責任者が善良なる管理のもとで保管することとする。

当該契約期間中に盗難、破損等の事態が発生した場合において、その責は当該生産組織が負うものとする。

ただし、使用貸借契約期間以外は町の責において協和町農業情報センター内に保管するものとする。

(使用料)

第4条 町長は、使用貸借契約を締結した者から次に定める使用料を徴収するものとする。

協和町無人ヘリコプター使用料

200,000円/年

2 天災地変・異常気象又は病害虫の異常発生等により農作物収入が激減した場合、町長が必要と認めたときは、前項の使用料の全部又は一部を減免することができる。

3 既に徴収した使用料は還付しない。ただし、次の各号に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 自己の責任によらないで使用することができなくなったとき。

(2) 使用契約の期間中に契約が解除になったとき。

(3) その他、町長が特に必要と認めたとき。

(使用の範囲)

第5条 無人ヘリの使用は、次に掲げる範囲とする。

(1) 農業生産組織構成員又は構成員外から委託されて実施する農作物の病害虫防除用薬剤散布及び種子播種作業。

(2) 協和町病害虫防除協議会が実施する農作物の病害虫防除に係る補完的な防除作業。

(3) その他町長が特に認めたもの。

(事故等の損害賠償責任)

第6条 農業生産組織への貸与期間中に発生した盗難又は故障、事故及び第三者に与えた損害については、町は一切その責を負わない。

この場合において、当該農業生産組織は無人ヘリを現状に回復して町に返却しなければならない。

(使用実績の報告)

第7条 無人ヘリの貸与を受けた農業生産組織は、その使用に関する事項を記録し、事業年度末に町長に使用実績を報告するものとする。

(その他)

第8条 この規程によるもののほか、必要な事項は町長が別に定めることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

協和町無人ヘリコプター管理運営規程

平成15年7月28日 協和町訓令第10号

(平成15年7月28日施行)