○太田町農業奨学生奨学金貸与等規則

平成7年4月21日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、本町における経営感覚に優れた効率的、安定的な農業経営体を育成するため、担い手に対する奨学金の貸与及び奨励金の支給に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「大学等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に規定する次の各号に掲げる大学をいう。

(1) 法第55条に規定する大学。ただし、法第54条に規定する学部を除くものとする。

(2) 大学院の大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第2条、第2条の2及び第3条に規定する課程

(3) 法第69条の2に規定する短期大学。ただし、同条第6項に規定する学科を除くものとする。

(4) 農林水産省が設置する農業大学校

2 この規則において「農学等」とは、前項に規定する大学等に設置された次の各号に掲げる学部、学科、課程又は研究科(以下「学部等」という。)において教授研究する知識、専門の学芸、学術理論及び応用をいう。

(1) 農学に関する学部等(林業及び水産業に関する学部を除く。)

(2) 畜産学に関する学部等

(3) 獣医学に関する学部等

(4) 前3号に準ずる学部等でこの事業の目的達成上適当と町長が認めたもの

3 この規則において「研修等」とは、秋田県及びその他の公的機関が実施する次の各号に掲げる研修又は訓練(OJT)等をいう。

(1) 企業的農業経営実践研修

(2) 農業後継者技術習得研修

(3) 国内先進地農家留学研修

(事業の内容)

第3条 この規則による事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本町農業の発展を支える担い手の育成を図るため、大学等で農学等を修業する者に対する奨学金の貸与

(2) 農業経営に必要な基礎知識及び生産技術等の習得を助長することにより本町農業の担い手として優れた農業者を確保育成するために、研修等を受講する者に対する奨励金の支給

(この事業の対象となる者)

第4条 この規則により、奨学金の貸与及び奨励金の支給(以下「奨学金の貸与等」という。)を受けることができる者は、本町農業の発展並びに経営に熱意及び意欲を有する次の各号の一に該当する者とする。

(1) 前条第1号の奨学金の貸与を受けようとする者にあっては、本町に住所を有する者又は本町に住所を有する世帯の子弟であって、その世帯と生計を一にする者

(2) 前条第2号の奨励金の支給を受けようとする者にあっては、本町に住所を有し、研修終了後本町に居住して農業を営もうとする者又は住所を有しないが研修終了後に5年以上本町に居住し、農業を営もうとする者

(3) その他町長が前2号に準ずると認めた者

(支給の内容)

第5条 この規則により貸与する奨学金及び支給する奨励金の額、支給方法及び支給期日は別表のとおりとする。ただし、大学等を留年した場合及び研修を中断した場合は、支給しないものとする。

(奨学金等の貸与及び支給申請)

第6条 この事業により奨学金の貸与等を受けようとする者は、別に定めるところにより町長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請があった場合、町長は速やかに貸与及び支給の可否を決定し、本人に通知するものとする。

3 この事業により奨学金の貸与等を受ける者を農業奨学生と称する。

(奨学金等の貸与及び支給決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、審査委員会の審査意見を参考に貸与及び支給(以下「貸与等」という。)の可否を決定し、本人に通知するものとする。なお、審査委員会については、別に定める。

2 町長は、前項の規定により奨学金の貸与を決定した者と奨学金貸与契約(様式第1号)を締結するものとする。

(奨学金の返還)

第8条 奨学金は、卒業後又は返還の義務の生じた日の属する月から5年以内で返還するものとし、利息は付さないものとする。

(農業奨学生の義務)

第9条 農業奨学生は、貸与等を受けている期間中(以下「貸与等期間中」という。)年度末ごとに修業又は研修の状況を町長に報告しなければならない。

2 農業奨学生は、この規則の規定に該当しなくなった場合又は修業、研修を続けていくことが困難になった場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

3 町長は、この事業の目的達成上必要と認めた場合、貸与期間中の農業奨学生に対して修業又は研修等に関する指示又は改善を求めることができるものとする。この場合、農業奨学生はその指示に従い、又は改善しなければならない。

4 第3条第1号に係る農業奨学生は、修業終了後においても本町農業発展のために情報、知識及び技術の提供に努め、町長が求めた場合は意見等を述べるものとする。

5 第3条第2号に係る農業奨学生は、研修終了後において、速やかに農業に従事し、本町の先導的農業経営を行うよう努めるものとする。この場合において、町長は農地の集積等経営基盤強化のための事業等を優先的に行えるよう配慮するものとする。

6 その他町長がこの事業の目的達成のために、必要と認めて指示した事項に従うものとする。

(奨励金の貸与等の中止、返還等)

第10条 町長は、農業奨学生が次の各号の一に該当する場合、奨学金等の貸与等を中止し、すでに支給した奨学金等を返還させることができるものとする。

(1) 虚偽により奨学金等の貸与等を受けた場合

(2) 正当な理由なくして前条第1項第2項及び第5項の義務を怠った場合

(3) 正当な理由なくして修業、研修を怠った場合

(4) 第3条第2号の農業奨学生にあっては、要件に該当しないことが判明した場合

(5) その他この事業の目的上不適当と認められる場合

2 町長は、農業奨学生が次の各号の一に該当する場合、奨学金等の貸与等を中止するものとする。ただし、この場合にあっては、すでに貸与等した奨学金等の返還を猶予することができるものとし、次条の規定を適用することとする。

(1) 病気、負傷又は障害等で修業、研修を続けることが困難になった場合

(2) 家庭の事情、災害等やむを得ない理由により修業、研修を続けることが困難になった場合

(3) その他やむを得ない理由により修業、研修を続けていくことが困難と町長が認めた場合

(返還の猶予)

第11条 町長は、奨学金の貸与を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、返還の責務を猶予することができる。この場合の願出は、奨学資金返還猶予願(様式第2号)により猶予するものとする。

(1) 奨学金貸与期間終了後も引き続き、大学及び公的機関において農学の研究又は研修を続ける場合

(2) 卒業後、直ちに町内において農業に従事するか、又は農業指導機関において農業指導業務に従事した場合

(3) 長期間病気の場合

(4) 災害にあった場合

(5) その他町長が認めた場合

(返還の免除)

第12条 町長は、奨学金の貸与を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、奨学金の返済の責務を免除することができる。この場合の願出は、返還金免除願(様式第3号)により行うものとする。

(1) 卒業後、直ちに町内において農業に従事するか、又は農業指導機関において農業指導業務に従事し、5年以上経過した場合

(2) その他町長が特に必要と認めた場合

(担い手の活用)

第13条 町長は、この事業により育成した担い手を農業シンクタンク構成員として登録し、本町農業発展のための情報、知識、技術及び意見の提供、また本町農業の先導的担い手として活用するものとする。

(その他)

第14条 その他この規則の運営上必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成6年度に大学等に入学した者については、平成7年度に大学等に入学した者とみなす。ただし、奨学金の貸与額については2年目以降の額とする。

(廃止)

3 この規則の施行に伴い、太田町農業人材(シンク・タンク)育成、担い手育成対策事業実施要領及び太田町農業人材(シンク・タンク)育成、担い手育成対策事業実施事務処理要領は、廃止する。

別表(第5条関係)

奨学金の区分

貸与する金額

貸与する期間

貸与する時期

貸与方法

第3条第1号に規定する奨学金

大学の農学、畜産学の課程

1年目 入学金と年間授業料×1/2の合計額を上限とした予算の範囲内

2年目以降 年間授業料×1/2の額を上限とした予算の範囲内

4年間

毎年5月

 

大学の獣医学の課程

6年間

大学院の修士課程

1年目 入学金と年間授業料×1/2の合計額

2年目以降 年間授業料×1/2の額を上限とした予算の範囲内

2年間

大学院の博士課程

1年目 入学金と年間授業料×1/2の合計額を上限とした予算の範囲内

2年目以降 年間授業料×1/2の額を上限とした予算の範囲内

5年間

短期大学

1年目 入学金と年間授業料×1/2の合計額を上限とした予算の範囲内

2年目以降 年間授業料×1/2の額を上限とした予算の範囲内

2年間

農業者大学校

別に定める。

第3条第2号に規定する奨励金

企業的農業経営経営実践研修

農業後継者技術修得研修

月額 50,000円を上限とした予算の範囲内

2年間

毎月13日

本人口座へ振込

国内先進地農家留学研修

月額 10,000円を上限とした予算の範囲内

研修期間中

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太田町農業奨学生奨学金貸与等規則

平成7年4月21日 規則第9号

(平成7年4月21日施行)