○太田町起業者支援事業実施要綱

第1条 目的

町内における起業者に対し、町の特産品の開発など産業等の活性化及び地域経済の発展と雇用促進に資すると認められる起業者に対し、その事業経費の一部として資金の支援するものである。

第2条 事業実施機関

本事業の実施機関は、太田町とする。

第3条 補助対象者

本事業の補助対象者は、町内に住所を有し、町内に事業拠点を設置し、新たに町の産業等の活性化のため起業者として事業の自立を目指し、以下の要件を満たす者とする。

(1) 新たに起業者を目指す次のいずれかに該当する者

① これまでの経験や知識等を生かして事業を起こそうとする者

② 自らのアイデアを生かした事業を起こそうとする者

(2) 起業後の事務所・店舗・工場等が町内にあること

(3) 起業が別記業種に該当しないこと

(4) 他の模範となる事業であること

(5) 実現が確実であること

(6) 事業が関係法令又は公序良俗に反することなく、地域社会に寄与するものであること

第4条 補助対象者の選定

1 本事業は別紙様式1「起業化事業計画」(以下「起業計画」という。)により選定するものとする。

2 選定にあたっては、次の事項を重点に審査するものとする。

(1) 起業計画の実現可能性

(2) 起業計画の成長性

(3) 町内経済への波及効果

3 前項の具体的な審査基準については、別に定めるところによる。

4 太田町長(以下「町長」という。)は、起業計画の採択の諾否について通知するものとする。

第5条 補助対象経費

この補助金の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、準備段階から必要とする経費のうち、次に掲げるものとする。

経費区分

内訳

事業拠点費

設備、機械器具費、構築物費(不動産取得費を除く)

商品化促進費

原材料、外注加工費、試験検査費

宣伝広告費

宣伝広告に要する経費(新聞広告、チラシ製作・配布、その宣伝広告に必要とする経費)

専門家謝金

税理士、技術士等の専門家に対する謝金(社会通念に照らして著しく高額な謝金は除く)

第6条 補助金の額等

町が交付する補助金の額は、第5条に定める補助対象経費の2分の1以内であって、1補助対象者に対し10万円を下限とし、50万円を限度として予算の範囲内で交付する。

第7条 起業計画の推進

町は、関係機関と連携し、資金調達、研究開発、販路開拓等の対策など起業計画の達成に必要な体制を整え、その推進に努めるものとする。

第8条 起業実施の報告

1 補助対象者は、起業実施した場合には、1週間以内に別紙様式2の「起業実施報告書」を町長に提出するものとする。

2 起業(実施)日は、次のとおりとする。

(1) 会社・組合として起業する場合は、登記上の設立年月日とする。

(2) 個人として起業する場合は、起業を実施した起業年月日とする。

第9条 起業計画の進捗管理

1 補助対象者は、起業計画の認定を受けた年度から3年度間、町長の求めに応じて別紙様式3の「進捗状況報告書」を提出するものとする。

2 補助対象者は、起業計画の内容に変更が生じる場合、事前に起業計画の変更承認申請書を提出し、その承認を受けるものとする。

ただし、変更内容が次に定める軽微な変更に該当するときは、この限りでない。

(1) 起業計画の目標及び内容について細部の変更

(2) 起業計画における補助対象経費の20%以内の変更で補助金の額に変更がないとき

3 前項の申請書の提出を受けた町長は、変更内容が適当であると認めるときは、当該申請書の承認を行うものとする。

第10条 補助

1 町は、予算の範囲内において本事業の実施に要する経費について補助するものとする。

2 補助金の交付事務等に関しては、交付要綱に定めるとおりとする。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

別記 補助対象外とする業種(日本標準産業分類に準拠)

1 金融保険業

2 以下のサービス業

① 風俗営業・店舗型性風俗特殊営業・無店舗型風俗特殊営業・映像送信型風俗特殊営業(「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年7月10日、法律第122号)の対象となるもの)

② 易断所、観相業、相場案内業

③ 競輪、競馬等の競走場

④ 競輪、競馬等の競技団

⑤ 麻雀店、パチンコホール、その他の遊戯場

⑥ 芸ぎ業、芸ぎ斡旋業

⑦ 競輪、競馬等予想業

⑧ 場外馬券売場、場外車券売場

⑨ 興信所

⑩ 集金業、取立業

⑪ 宗教

⑫ 政治・経済・文化団体

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太田町起業者支援事業実施要綱

 種別なし

(平成2年1月1日施行)