○太田町送迎バス運行規程
平成5年3月16日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、太田町立南部コミュニティ・センター、太田町立就業改善センター、太田町ふるさと館、太田国民休養地奥羽山荘及び大台スキー場(以下「施設」という。)利用者の送迎バス(以下「バス」という。)の運行及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(車両の管理)
第2条 バスの管理は、町長とする。
2 管理者は、常にバスの運行状況を把握し、効率的な運行を図るとともに、運転者を指揮監督し、事故の防止に努めなければならない。
3 運転者は、管理者の命により、バスの運転をしなければならない。
(バスの利用)
第3条 バスの利用は、施設の利用者で管理者の許可を得たものに限る。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(バスの利用手続き等)
第4条 バスを利用しようとする者は、利用する日の15日前までに管理者に申し込み、許可を受けなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
2 管理者は、前項の申込みを受けたときは、内容を検討し、利用の可否について申込みをした者に通知をしなければならない。
3 前項の規定により、利用許可を受けた者が内容を変更しようとするときは、直ちに管理者に申し出をし、指示を受けなければならない。
(利用制限)
第5条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、バスを利用させないものとする。ただし、特殊事情として管理者が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 施設の利用にふさわしくないもの
(2) 極端に人数が少ないとき。
(3) その他運行管理上不適当であるとき。
(許可の変更及び取消し)
第6条 管理者が利用を許可した後であっても、施設の利用上必要が生じたときは、その利用を変更し、又は取り消すことができる。
(利用時間)
第7条 バスの運行は、原則として、運転者の勤務時間内とする。ただし、利用目的の性質上やむを得ないときは、この限りでない。
(指示事項)
第8条 利用者は、管理者の指示注意に従い、節度を守り、車内の風紀清潔等に格別の配慮をし、誠実に使用しなければならない。
(車内での遵守事項)
第9条 利用者は、利用中、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに放歌高唱し、けんそうにわたる行為
(2) 酒類を飲用する行為
(3) 凶器その他危険物を持ち込むこと。
(4) 運転者の安全行為に支障ある行為
(弁償)
第10条 利用者が故意にバスの器具等を破損したときは、管理者の指示により弁償しなければならない。
(運転者乗務報告書)
第11条 運転者は、運転者乗務報告書(様式第2号)に必要事項を記入し、管理者の点検を受けなければならない。
(補則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、その都度、管理者が指示するものとする。
附則
この訓令は、平成5年3月16日から施行する。