○太田町送迎バス運行規程

平成5年3月16日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、太田町立南部コミュニティ・センター、太田町立就業改善センター、太田町ふるさと館、太田国民休養地奥羽山荘及び大台スキー場(以下「施設」という。)利用者の送迎バス(以下「バス」という。)の運行及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(車両の管理)

第2条 バスの管理は、町長とする。

2 管理者は、常にバスの運行状況を把握し、効率的な運行を図るとともに、運転者を指揮監督し、事故の防止に努めなければならない。

3 運転者は、管理者の命により、バスの運転をしなければならない。

(バスの利用)

第3条 バスの利用は、施設の利用者で管理者の許可を得たものに限る。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(バスの利用手続き等)

第4条 バスを利用しようとする者は、利用する日の15日前までに管理者に申し込み、許可を受けなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

2 管理者は、前項の申込みを受けたときは、内容を検討し、利用の可否について申込みをした者に通知をしなければならない。

3 前項の規定により、利用許可を受けた者が内容を変更しようとするときは、直ちに管理者に申し出をし、指示を受けなければならない。

4 管理者は、前項の処理てん末について、常にバス運行管理記録簿(様式第1号)に記録しておかなければならない。

(利用制限)

第5条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、バスを利用させないものとする。ただし、特殊事情として管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 施設の利用にふさわしくないもの

(2) 極端に人数が少ないとき。

(3) その他運行管理上不適当であるとき。

(許可の変更及び取消し)

第6条 管理者が利用を許可した後であっても、施設の利用上必要が生じたときは、その利用を変更し、又は取り消すことができる。

(利用時間)

第7条 バスの運行は、原則として、運転者の勤務時間内とする。ただし、利用目的の性質上やむを得ないときは、この限りでない。

(指示事項)

第8条 利用者は、管理者の指示注意に従い、節度を守り、車内の風紀清潔等に格別の配慮をし、誠実に使用しなければならない。

(車内での遵守事項)

第9条 利用者は、利用中、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに放歌高唱し、けんそうにわたる行為

(2) 酒類を飲用する行為

(3) 凶器その他危険物を持ち込むこと。

(4) 運転者の安全行為に支障ある行為

(弁償)

第10条 利用者が故意にバスの器具等を破損したときは、管理者の指示により弁償しなければならない。

(運転者乗務報告書)

第11条 運転者は、運転者乗務報告書(様式第2号)に必要事項を記入し、管理者の点検を受けなければならない。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、その都度、管理者が指示するものとする。

この訓令は、平成5年3月16日から施行する。

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太田町送迎バス運行規程

平成5年3月16日 訓令第2号

(平成5年3月16日施行)