○協和町電動車いす貸付サービス事業実施要綱

平成11年6月1日

協和町訓令第6号

(目的)

第1条 この事業は、要援護老人及び身体不自由者(以下「貸付対象者」という。)に対し電動車いすを貸付することによって、貸付対象者の日常生活を支援し、自立的生活及び福祉の増進に資することを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 この事業の貸付対象者は、次に掲げる者とする。

(1) おおむね65歳以上の身体不自由者であって、屋外での歩行が困難な者

(2) その他、町長が特に必要と認めた者

(申請及び決定)

第3条 電動車いすの貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める申請書類を町長に提出するものとする。

(1) 電動車いす貸付申請書(様式第1号)

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 障害保険証書の写し又は領収書(当該電動車いすの損害保険に限る。)

2 町長は、前項の申請を受けたときは速やかに調査票(様式第3号)により調査を行うとともに、身体状況、操作能力、必要性、安全性等を十分に検討した上、決定通知書(様式第4号)又は却下通知書(様式第5号)により申請者に通知する。

(管理)

第4条 この事業で使用する電動車いすの維持管理に伴う消耗品等の購入や故意及び本人の不注意で生じた修理等の費用は利用者が負担する。

2 電動車いすの貸付を受けた者は、第三者に利用できないよう管理しなければならない。

3 申請者は電動車いすを必要としなくなったとき、又は本要綱の目的に反したときは速やかにこれを返還しなければならない。

(貸付期間)

第5条 決定の通知を受けてから1年以内とする。ただし、継続の場合は申請書に障害保険証書の写し、又は領収書を添付すればこの限りではない。

(貸付台帳の整備)

第6条 町長は、電動車いすの貸付の状況を明確にするため貸付台帳(様式第6号)を備え付けするものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業について必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成11年6月1日から施行する。

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協和町電動車いす貸付サービス事業実施要綱

平成11年6月1日 協和町訓令第6号

(平成11年6月1日施行)