○中仙町乗合自動車利用助成金交付要綱
平成15年4月1日
中仙町訓令第13号
(目的)
第1条 中仙町に住所を有する特に自ら交通手段を持たない交通弱者に対し、乗合自動車利用助成金(以下「助成金」という。)を交付し、交通経費の軽減と地域交通の利便性の向上を図ることを目的とする。
(助成対象運行路線名)
第2条 助成対象運行路線は、中仙タクシー合資会社(以下「中仙タクシー」という。)が運行する次の路線とする。
(1) 中仙東部長野線
(2) 中仙東部角館線
(3) 中仙北部角館線
(4) 中仙南部長野線
(5) 中仙南部角館線
(交付要件)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「申請者」という。)は、町内に住所を有し、前条に掲げる助成対象路線を利用した者とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、利用料金の300円を超えた部分とする。
(交付申請)
第5条 申請者は予め、中仙タクシーから乗合自動車利用券(以下「利用券」という。)を1利用区間当たり300円で購入し、裏面記載の300円を超える利用料金について中仙タクシーに受領を委任する文書に記名押印しておき、降車の際この利用券を運転手に渡す。
2 中仙タクシー合資会社は、前項により収集した利用券を保管しておき、翌月中仙町に請求する。
(助成金の決定及び交付)
第6条 町長は前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときはこれを交付する。
(助成金の返還)
第7条 町長は申請者、受領代理人が不正な手段により助成金の交付を受けたときは、すでに交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
附則
この要綱は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。