○大曲市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
昭和63年4月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、大曲市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和61年大曲市条例第34号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(地積等の申告)
第2条 条例第6条の申告は、下水道事業受益者負担に関する申告書(様式第1号)によるものとする。
2 前項の場合において、受益者が条例第2条第1項に規定する地上権等を有する者であるときは、当該土地の所有者と連署しなければならない。
3 同一土地について2人以上の土地所有者があるときは、代表者を定め、その代表者が第1項の申告をしなければならない。
4 条例第6条に規定する土地の地積は、土地登記簿に記載されたものによるものとする。ただし、これにより難いとき又は市長が特に必要と認めたときは、実測によることができる。
(不申告等に係る認定)
第3条 条例第7条の地積の認定については、前条第4項の規定を準用する。
(負担金の決定通知)
第4条 条例第8条第3項の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。
(負担金の納付及び徴収)
第5条 条例第8条第3項に規定する負担金(以下「負担金」という。)の納付期日(以下「納期」という。)は、毎年度次のとおりとする。
第1期 6月1日から6月30日まで
第2期 9月1日から9月30日まで
第3期 11月1日から11月30日まで
第4期 2月1日から2月28日まで
2 市長は、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき又は前項の納期により難いと認めるときは、納期を別に定めることができる。
3 負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第3号。以下「納入通知書」という。)によるものとする。
(端数計算)
第6条 負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 負担金を各年度及び各納期に分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初の年度の第1期分の納付額に合算する。
3 条例第12条に規定する延滞金の確定金額に10円未満の端数があるときはその端数金額を、又はその金額が10円未満であるときは、その全額を切り捨てる。
(負担金の徴収猶予)
第7条 条例第9条に規定する負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。
3 負担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出しなければならない。
(負担金の減免)
第8条 条例第10条第2項に規定する負担金の減免を受けようとする者は、納入通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から起算して14日以内に下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。
3 負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは遅滞なくその旨を市長に届け出しなければならない。
(負担金の繰上げ徴収)
第9条 市長は、すでに負担金の額の確定した受益者が次の各号の一に該当するときは、納期前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けたとき。
(2) 強制執行及び破産の宣告並びに担保の実行としての競売が開始されたとき。
(3) 受益者に係る相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。
(4) 受益者である法人が解散したとき。
(5) 受益者が第11条に規定する納付代理人を定めないで市内に住所又は事務所等を有しないこととなるとき。
(6) 受益者が不正の手段により負担金の徴収を免れ又は免れようとしたとき。
(受益者の変更)
第10条 条例第11条に規定する受益者の変更の届出は、下水道事業受益者変更申告書(様式第8号)によるものとする。
(納付代理人)
第11条 受益者が市内に住所又は事務所等を有しない場合は、負担金の納付に関する事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから納付代理人を定め、下水道事業受益者負担金納付代理人届(様式第9号)により市長に届け出しなければならない。
(住所・事務所の変更)
第12条 受益者又は納付代理人が住所若しくは事務所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金納付義務者(納付代理人)住所変更届(様式第10号)により市長に届け出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予事項 | 被害の程度 | 猶予期間 | 摘要 |
災害により被害を受けた場合(火災については消失割合) | 30パーセント以上 | 1年以内 | 公の罹災証明を得られるもの |
50パーセント以上 | 2年以内 | ||
100パーセント以上 | 3年以内 | ||
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とする場合 | 1年以上 | 1年以内 | 医師の診断書を得られるもの |
3年以上 | 2年以内 | ||
受益土地が農地の場合 | 宅地転用の許可の日まで | ||
係争地の場合 | 判決等係争事項が解決するまで | ||
上記に定めるものの外市長が特に必要と認めた場合 | その都度市長が定める |
別表第2
下水道事業受益者負担金減免基準
減免となる土地 | 減免率パーセント | 主な施設 |
1 国有地及び国が使用している土地 |
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(1) 警察法務収容施設 | 75 | 拘置所 |
(2) 一般庁舎施設 | 50 | 労基署・税務署・法務局等 |
(3) 公務員宿舎施設 | 25 |
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(4) 企業用財産施設 | 25 | (五現業)郵便局・営林署等 |
(5) 普通財産施設 | 0 |
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2 鉄道用地として使用している土地 |
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(1) 踏切用地及び駅前広場 | 100 |
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(2) 線路用地 | 50 |
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(3) 駅舎 | 25 |
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3 地方公共団体が使用している土地 |
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(1) 公立学校敷地 | 75 | 高等学校 |
(2) 社会福祉事業法による施設 | 75 |
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(3) 一般庁舎施設 | 50 | 警察署・合同庁舎・市役所等 |
(4) 企業用財産施設 | 25 | 水道等 |
(5) 公務員宿泊施設 | 25 | (有料) |
(6) 公営住宅 | 25 |
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(7) 社会教育施設 | 75 |
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(8) 消防施設 | 100 |
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(9) 普通財産施設 | 0 |
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4 学校教育法第1条に規定する私立学校法第3条の学校法人が設置するものにかかわる教育目的に使用している土地(管理者又は職員の住居に使用する敷地を除く。) | 75 |
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5 宗教法人法第2条に規定する神社、寺院、協会その他これに類する団体が同法の掲げる目的のため使用する土地 |
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(1) 境内地 | 50 |
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(2) 墓地及び納骨堂 | 100 |
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6 町内会又は自治会等が所有若しくは使用する集会所の敷地及びこれに類する土地 | 100 |
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7 国又は公共団体が公共の用に供することを予定し取得している土地 | 100 | 道路・河川・公園予定地 |
8 建築基準法により道路位置を指定した私道又はこれに準ずる道路 | 100 |
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9 文化財施設 | 100 |
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10 生活保護法による生活扶助を受けている者及びこれに準ずる者が使用する土地 |
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(イ) 生活扶助者 | 100 |
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(ロ) 準ずる者 | 市長が認定 |
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11 民法第34条に規定する法人が設立する学校用地 | 75 | 幼稚園・医師会附属看護学院等 |
12 下水道事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した者が使用する土地 | 市長が認定 |
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13 市長がその状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地 | 市長が認定 |
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