○中仙町公共下水道事業受益者分担に関する条例

平成3年6月24日

条例第20号

(総則)

第1条 中仙町長(以下「町長」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(分担区の決定等)

第3条 町長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の分担区に区分するものとする。

2 町長は、前項の規定により分担区を定めたときは、当該分担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(受益者分担金の額)

第4条 受益者が分担する分担金の額は、分担区の区分に応じ、別表に定める額に当該受益者が第5条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 町長は、分担金を賦課しようとする年度の当初に、当該年度内に分担金を賦課しようとする区域(以て「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(地積等の申告)

第6条 受益者は、前条の公告の日後において、町長が定める日までにその所有し、又は地上権等を有する土地の地積等について申告しなければならない。

(不申告等に係る認定)

第7条 町長は、前条に規定する申告がない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで受益者又は地積等を認定することができる。

(分担金の賦課及び徴収)

第8条 町長は、第5条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の分担金の賦課は、第5条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 町長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときは、この限りではない。

(分担金の徴収猶予)

第9条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金の徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(分担金の減免)

第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号の一に該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国若しくは地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は他方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に褐げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第11条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第8条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

第12条 削除

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、分担金については、平成4年度から賦課する。

(平成19年6月29日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成19年7月1日以後に課する収入金に係る延滞金から適用し、同日前に課した収入金に係る延滞金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

中仙第1分担区

1平方メートル当たり 330円

中仙町公共下水道事業受益者分担に関する条例

平成3年6月24日 条例第20号

(平成19年7月1日施行)