○協和町下水道事業受益者分担金に関する条例

平成6年3月18日

協和町条例第15号

(趣旨)

第1条 協和町長(以下「町長」という。)は、この条例の定めるところにより町が施行する公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて、受益者から受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水地域(以下「排水区域」という。)内に存する利益を受ける者をいう。

(排水区域の公告)

第3条 町長は、この条例の施行後遅滞なく排水区域の名称及び地積を公告しなければならない。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 町長は、毎年度の当初に当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(受益者の分担金の額)

第5条 受益者から徴収する分担金の額は、前条の公告区域において1戸当たり15万円とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、第4条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の受益者ごとに、第5条の規定に定める分担金の額を賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により分担金を賦課したときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、第4条の公告の日から5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときは、この限りではない。

(分担金の徴収猶予)

第7条 町長は、受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため徴収を猶予することがやむを得ないと認められるときには、分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している受益者については、分担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号の1に該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 集落集会所の用に供している受益者

(受益者に変更があった場合の取り扱い)

第9条 第5条の公告の日以後、受益者の変更があった場合において当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たとき又は新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第6条第2項の規定により通知を受けた分担金の額のうち当該届け出の日まで納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

第10条 削除

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月5日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 この条例の改正により分担金の減免規定の適用を受けることとなった受益者で、この条例の適用の日後に分担金を納付している場合は、これを還付するものとする。

(平成19年6月29日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成19年7月1日以後に課する収入金に係る延滞金から適用し、同日前に課した収入金に係る延滞金については、なお従前の例による。

協和町下水道事業受益者分担金に関する条例

平成6年3月18日 協和町条例第15号

(平成19年7月1日施行)