○仙北町下水道事業受益者分担に関する条例

平成5年10月1日

条例第16号

(総則)

第1条 仙北町長(以下「町長」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道にかかる下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業に築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内の住居及び事業所等(下水道法(昭和33年法律第79号)第10条により排水設備の設置が義務付けられているもの。以下「建築物」という。)の所有者又は使用者(一時使用者を除く。)をいう。

2 前項の建築物が集合建築物(集合住宅又は、雑居ビル等をいう。)又は共有建築物である場合は、その所有又は使用の態様を勘案して町長がその所有者又は使用者を定めることができる。

(排水区域の公告)

第3条 町長は、この条例施行後遅滞なく、排水区域の名称及び区域を公告しなければならない。

(受益者分担金の額)

第4条 受益者分担金の額は、別表に定める。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 町長は、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の住居及び事業所等の建築物にかかる受益者に対し分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 町長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときはこの限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号の一に該当する受益者の分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつその現に所有し、又は使用する建築物の状況により徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(分担金の減免)

第8条 町長は、状況により特に分担金を減免する必要があると認められる建築物にかかる受益者の分担金を減免することができる。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更にかかる当事者の一方又は双方がその旨を町長に届出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日まで納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

第10条 削除

(規則への委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月11日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月29日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成19年7月1日以後に課する収入金に係る延滞金から適用し、同日前に課した収入金に係る延滞金については、なお従前の例による。

別表

分担区

分担金の額

高梨分区

戸地谷分区

1受益者につき 36万円

仙北町下水道事業受益者分担に関する条例

平成5年10月1日 条例第16号

(平成19年7月1日施行)