○仙北町防災行政無線放送施設設置条例

平成2年3月15日

条例第2号

(設置の目的)

第1条 仙北町の防災及び一般行政の情報の伝達、情報の収集を円滑にし、地域住民の生活の安定、福祉向上に資するため、仙北町防災行政無線放送施設(以下「無線施設」という。)を設置する。

(無線施設の業務)

第2条 無線施設の業務は次のとおりとする。

(1) 非常災害その他緊急通報及び連絡

(2) 町の行政連絡及び伝達

(3) 気象通報及び防災に関する伝達

(4) その他特に町長が必要と認めた広報及び連絡

(業務区域)

第3条 無線施設の業務を行う区域は、仙北町全域とする。

(無線施設の設備)

第4条 無線施設の業務を行うため固定系「親局」及び固定系「子局」を設置しその内容は規則で定める。

(運用管理)

第5条 町長は、無線施設の管理運用について総括する。

2 町長は、無線施設設備の保全並びに無線施設の運用業務を円滑に行うため無線管理責任者を置く。

3 無線施設設備保全のため親局に無線通信取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。

(取扱責任者)

第6条 取扱責任者は、無線施設の操作を行うとともに、無線施設に関する事務を分掌する。

(無線施設整備の点検整備)

第7条 取扱責任者は、無線施設の正常な運用を確保するため、別に定めるところにより無線施設設備の点検整備を行わなければならない。

(その他)

第8条 この条例で定めるもののほか無線施設等に関し、必要な事項は別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

仙北町防災行政無線放送施設設置条例

平成2年3月15日 条例第2号

(平成2年3月15日施行)