○火災発生時に消防分署職員が全員出動し、役場職員が分署に補助勤務する場合の業務取扱要領

昭和51年6月21日

要領第1号

1 平日、役場職員の勤務時間中に出動する場合

(1) 分署では、役場交換へ電話で「○○で火災発生出動する。」旨連絡し、サイレンを鳴らして出動する。

(2) サイレンは、他町村へ応援出動の場合は消防車のサイレンのみ、地元町内火災の場合は望楼のサイレンと消防車のサイレンと両方を鳴らすが、いずれの場合もサイレンは分署職員が鳴らすものとする。

(3) 分署から連絡を受けた役場交換手は、その旨を直ちに住民課長(住民課長が不在の場合は総務課長)へ連絡する。

(4) 住民課長(又は総務課長)は、住民課職員又は他課の職員の中から分署へ補助勤務すべき職員を指名し、勤務を命ずる。

(5) 課長の命により分署へ補助勤務した職員は、直ちに次のことを行う。

(ア) 町消防団長と分署職員の非番の主任者に「○○時○○分○○で火災発生消防車出動」の旨を電話連絡する。

(イ) 以後、消防団長又は非番者職員が出務するまで、分署の留守番として電話の応対等通常に判断される業務に従事する。

2 職員が日直者として勤務している時に出動する場合

(1) 分署では、役場日直者に電話で「○○で火災発生出動する」旨を連絡し出動する。

(2) 連絡を受けた日直者は、勤務している日直者2名のうち上席の者の指示により1名が直ちに分署の補助勤務する。

(3) 補助勤務職員は、前記の1の(5)と同様に、消防団長及び非番主任者へ直ちに電話連絡する外、分署の留守番としての業務に従事する。

(4) 役場に残る勤務者は、消防からの連絡内容及び補助勤務の顛末を町長、総務課長、住民課長へ連絡・報告する。

この要領は、昭和56年4月1日から施行する。

火災発生時に消防分署職員が全員出動し、役場職員が分署に補助勤務する場合の業務取扱要領

昭和51年6月21日 要領第1号

(昭和51年6月21日施行)

体系情報
第14類 暫定施行
沿革情報
昭和51年6月21日 要領第1号