○花館財産区議会条例

昭和30年1月10日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定に基づき、花館財産区(以下「区」という。)に議会を置く。

(定数)

第2条 区の議会の議員の定数は、16人とする。

(任期)

第3条 区の議会の議員の任期は、4年とする。

2 前項の任期は、一般選挙の日から起算する。ただし、任期満了による一般選挙が区の議会の議員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の議員がすべてなくなったときは議員がすべてなくなった日の翌日から、それぞれ起算する。

3 区の議会の議員の補欠議員は、その前任者の残任期間在任する。

(選挙権)

第4条 大仙市の議会の議員の選挙権を有する者で、引き続き3月以上区の区域内に住所を有するもののうち、次の各号のいずれかに該当する者は、区の議会の議員の選挙権を有する。

(1) 昭和29年5月2日に区の区域内に住所を有した者

(2) 前号に掲げる者の直系卑属である者(血族である者に限る。)で、出生の日に区の区域内に住所を有したもの

(3) 前2号に掲げる者の配偶者

(被選挙権)

第5条 区の議会の議員の選挙権を有する者で、年齢満25年以上のものは、区の議会議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第6条 大仙市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、区の議会の議員の選挙人名簿(以下「区の選挙人名簿」という。)を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するものとする。

2 区の選挙人名簿は、永久に据え置くものとする。

3 区の議会の議員の選挙を行う場合において必要があるときは、区の選挙人名簿の抄本(選挙人名簿に記録されている事項の全部又は一部を記載した書類。以下同じ。)を用いることができる。

4 区の選挙人名簿には、選挙人の氏名、住所、性別及び生年月日等を記録しなければならない。

5 区の選挙人名簿は、投票区ごとに編成しなければならない。

6 選挙管理委員会は、大仙市の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿に登録されている者のうち区の議会の議員の選挙権を有する者を区の選挙人名簿に登録しなければならない。

7 選挙管理委員会は、区の議会の議員の選挙を行う場合においては、区の議会の議員の選挙権を有する者を区の選挙人名簿に登録しなければならない。

8 選挙管理委員会は、前項の規定による登録を行う場合には、あらかじめ登録の基準日を定め、告示しなければならない。

9 選挙管理委員会は、第6項及び第7項の規定により区の選挙人名簿の登録をした日後、当該登録の際に区の選挙人名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が区の選挙人名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに区の選挙人名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。

(縦覧)

第7条 選挙管理委員会は、前条第6項及び第7項の規定による登録を行ったときは、その指定した場所において、登録した者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面を縦覧に供さなければならない。

2 選挙管理委員会は、縦覧開始の日前3日までに縦覧の期間及び縦覧の場所を告示しなければならない。

(表示及び訂正等)

第8条 選挙管理委員会は、区の選挙人名簿に登録されている者が、区の議会の議員の選挙権を有しなくなったことを知った場合には、直ちに区の選挙人名簿にその旨を表示しなければならない。

2 選挙管理委員会は、区の選挙人名簿に登録されている者の記録内容に変更があったこと又は誤りがあることを知った場合には、直ちにその記録の修正又は訂正をしなければならない。

(登録の抹消)

第9条 選挙管理委員会は、区の選挙人名簿に登録されている者について、次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに区の選挙人名簿から抹消しなければならない。この場合において、第3号の場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。

(1) 死亡したこと又は日本の国籍を失ったことを知ったとき。

(2) 前条第1項の表示をした日後4月を経過したとき。

(3) 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。

(選挙人名簿の保存)

第10条 区の選挙人名簿の抄本は、その抄本を用いて選挙された区の議会の議員の任期間、選挙管理委員会において保存しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月4日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

(平成10年8月18日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の大曲市花館財産区議会条例の規定により選挙された大曲市花館財産区の議会の議員である者は、この条例による改正後の大曲市花館財産区議会条例の規定により選挙されたものとみなす。この場合において、その選挙されたものとみなされる者の任期については、従前の任期の満了の日までとする。

(平成19年9月28日条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

花館財産区議会条例

昭和30年1月10日 条例第3号

(平成19年9月28日施行)