○花館財産区議会定例会規則
昭和30年7月15日
規則第3号
地方自治法第102条第2項の規定により、花館財産区議会定例会は、毎年2月、6月、9月及び12月にこれを開く。ただし、特別の事情あるときは、翌月に繰下げることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。
○花館財産区議会定例会規則
昭和30年7月15日
規則第3号
地方自治法第102条第2項の規定により、花館財産区議会定例会は、毎年2月、6月、9月及び12月にこれを開く。ただし、特別の事情あるときは、翌月に繰下げることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。