○花館財産区議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和44年6月10日

条例第12号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 21,500円

(2) 副議長 月額 21,500円

(3) 議員 月額 21,500円

第2条 議長、副議長及び議員には、その職についた月から、それぞれ議員報酬を支給する。

第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職をはなれたときは、その月までの議員報酬を支給する。ただし、任期満了した者が再び就職した場合には、その月の議員報酬は重複して支給しない。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、一般職の職員の給与に関する条例第3条に規定する給料表による6級の職務にある者の旅費相当額とする。

3 議長、副議長及び議員が財産調査、立会その他議長の要請により出席したとき(議会の招集及び全員協議会を除く。)は、第1項の規定にかかわらず費用弁償として出席1回につき2,000円を支給する。ただし、同じ日に2回以上の職務に従事したときは、重複して支給しない。

4 前項の費用弁償は、その月の分を翌月の議員報酬を支給するときにあわせて支給する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和47年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月8日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年9月29日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、第4条の改正規定は、昭和51年9月1日から適用する。

(昭和54年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月23日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月14日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月17日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月3日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月21日条例第16号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日条例第21号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第20号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第15号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第37号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月16日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

花館財産区議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和44年6月10日 条例第12号

(平成20年9月16日施行)

体系情報
第14類 暫定施行
沿革情報
昭和44年6月10日 条例第12号
昭和47年4月1日 条例第16号
昭和49年4月8日 条例第10号
昭和51年9月29日 条例第32号
昭和54年3月27日 条例第2号
昭和55年3月22日 条例第1号
昭和56年3月23日 条例第1号
昭和57年3月17日 条例第1号
昭和59年3月27日 条例第1号
昭和60年3月14日 条例第1号
昭和63年3月17日 条例第1号
平成2年3月3日 条例第1号
平成4年3月21日 条例第16号
平成6年3月29日 条例第21号
平成7年3月31日 条例第20号
平成9年3月26日 条例第15号
平成12年3月23日 条例第37号
平成19年9月28日 条例第67号
平成20年9月16日 条例第64号