○花館財産区議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
昭和44年6月10日
条例第12号
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 21,500円
(2) 副議長 月額 21,500円
(3) 議員 月額 21,500円
第2条 議長、副議長及び議員には、その職についた月から、それぞれ議員報酬を支給する。
第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職をはなれたときは、その月までの議員報酬を支給する。ただし、任期満了した者が再び就職した場合には、その月の議員報酬は重複して支給しない。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、一般職の職員の給与に関する条例第3条に規定する給料表による6級の職務にある者の旅費相当額とする。
3 議長、副議長及び議員が財産調査、立会その他議長の要請により出席したとき(議会の招集及び全員協議会を除く。)は、第1項の規定にかかわらず費用弁償として出席1回につき2,000円を支給する。ただし、同じ日に2回以上の職務に従事したときは、重複して支給しない。
4 前項の費用弁償は、その月の分を翌月の議員報酬を支給するときにあわせて支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和47年4月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月8日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年9月29日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、第4条の改正規定は、昭和51年9月1日から適用する。
附則(昭和54年3月27日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月22日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月23日条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月27日条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月27日条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月14日条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月17日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月3日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月21日条例第16号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日条例第21号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第20号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第15号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日条例第37号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月16日条例第64号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。